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「暴力団排除条例」に関する公の施設利用制限について
更新日:2017年4月1日
暴力団の利益になるおそれがあると認められる場合は、町の施設を利用できません
平成23年4月1日に「菰野町暴力団排除条例」が施行されました。
この条例の第9条に規定する「公の施設の利用における制限」の必要な措置を講ずるものの一つとして、関係条例に暴力団の利益になるおそれがあると認められる場合は、町施設の利用や使用を許可しないことができるなどの規定を設け、平成23年12月21日より施行しました。
今後も町として、暴力団排除に向け、積極的に取り組んでいきます。
≪利用や使用制限がある施設≫
- 三滝川いこいの広場など
- 菰野町老人憩の家
- 菰野町体育センター
- 菰野町B&G海洋センター
- 大羽根東野球場など
- 朝明野球場など
- 菰野町農村環境改善センター
- 菰野町斎場
- 菰野町保健福祉センター
- 菰野町町民センター
- 菰野町図書館
- 菰野町庁舎
- 菰野町立小学校及び中学校
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