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新たな個人情報保護制度について(令和5年4月1日から)
更新日:2023年4月1日
◎個人情報保護法改正の概要
個人情報保護制度を巡っては、これまで、国や地方公共団体、民間事業者ごとに、個人情報保護法や個人情報保護条例といった複数の法制度が縦割りで存在する形がとられていました。
昨今、現行法制に起因する規制の不均衡や不整合により、データの利活用の支障となる事例が各所で顕在化しつつあり、このような不均衡や不整合を是正する必要が生じました。また、今般、デジタル庁が創設され、国や地方のデジタル業務改革を強力に実施していくため、官民のデータ流通を適正に規律する一元的な監視監督体制の確立が求められるようになりました。
そのため、令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が制定され、同法第50条及び第51条の規定により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いが同一の法(個人情報保護法)によって運用されることとなり、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。
また、地方公共団体等の条例は、法の委任を受けた内容を規定するとともに、法律の範囲内で、必要最低限の独自の保護措置を講じることとされ、菰野町においても「菰野町個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ令和3年改正個人情報保護法について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個人情報保護制度においては、町が自己に関してどのような個人情報を保有し、どのように利用しているのか、また、その内容は正確なものかどうか確認できる旨が定められています。そして誤りがあった場合に訂正を求めたり、不当に利用されている場合等に適正な利用を求めたりすることができます。
自己に関する個人情報の開示請求をすれば、個人情報が記録されている文書を見たり、その写しを求めたりすることができます。ただし、法律や条例などで開示しないことが定められている情報や、第三者に関する情報、法人(企業)に不利益を与える情報、国などとの協力関係を損なうおそれがある情報、事務事業に支障をきたす情報などは開示されません。費用の負担は情報公開と同じです。
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