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投票に関するQ&A
更新日:2017年4月1日
Question |
Q | 投票所入場券が、ご近所の家には届いたのに、自分の家には まだ届いていないのはどうしてなの? |
A |
投票所入場券は、選挙人名簿に登録された有権者の方へ郵便により送付しますが、郵便局の仕分け作業などの関係から、ご近所でも一緒に届かない場合があるようです。 なお、選挙期日の直前になっても届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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Question |
Q | 投票所入場券が届いていないときや、なくしたときは、どうすればいいの? |
A |
選挙人名簿に登録され、投票日において有権者であれば投票することができます。 投票所入場券は、選挙があることをお知らせしたり、投票所での受付をスムーズに行うためのものです。投票所入場券が届いていなかったり、なくしてしまったときでも、選挙人名簿に登録され、投票日において有権者であれば投票することができますので、投票所の受付で その旨お申し出ください。 なお、投票所入場券が選挙期日の直前になっても届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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Question |
Q | 投票所入場券が まだ届いていないけど、期日前投票をすることはできるの? |
A |
選挙人名簿に登録され、期日前投票をする日において有権者であれば投票することができます。 期日前投票をすることができる期間は、公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までで、投票所入場券は郵便で発送するため、期日前投票が始まった すぐには投票所入場券がお手元に届いていない場合があります。 投票所入場券は、選挙があることをお知らせしたり、投票所での受付をスムーズに行うためのものです。投票所入場券が届いていない時点でも、選挙人名簿に登録され、期日前投票をする日において有権者であれば期日前投票をすることができますので、期日前投票所の受付で その旨お申し出ください。 なお、選挙期日の直前になっても届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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Question |
Q | 期日前投票では、なぜ宣誓書を書かないといけないの? |
A |
選挙期日に投票所へ行くことができない旨、宣誓していただくために書いていただく必要があります。 選挙は、選挙期日に投票所で投票することを原則としており、選挙期日に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事があると見込まれる場合に期日前投票をすることができるようになっています。 宣誓書は、前述のような理由で選挙期日に投票所へ行けない見込みであるということを宣誓していただくために記入・署名いただくものです。 |
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Question |
Q | 投票用紙に自分で書くことができない場合は、どうすればいいの? |
A | 手に障害があるなどの理由で、投票用紙に自分で書くことができない場合は、係員が代筆させていただきます。投票所・期日前投票所の受付でお申し出ください。 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199