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選挙権・被選挙権
更新日:2017年4月1日
選挙において代表者を選ぶ権利が「選挙権」、選挙に立候補することができる権利が「被選挙権」で、その要件は選挙によって異なります。
◎選挙権・被選挙権の要件
選挙の種類 | 要件 | |
選挙権 (代表者を選ぶ権利) |
被選挙権 (立候補する権利) |
|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
三重県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、 引き続き3ヶ月以上三重県内の同一市町村に住所を有する人 |
三重県議会議員選挙の選挙権を有する満25歳以上の人 |
三重県知事選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
菰野町議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、 引き続き3ヶ月以上菰野町に住所を有する人 |
菰野町議会議員選挙の選挙権を有する満25歳以上の人 |
菰野町長選挙 | 満25歳以上の日本国民 |
注:「禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」などに該当する場合は、投票できません。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
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ファクス番号:059-394-3199