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在外選挙制度

更新日:2023年5月11日

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外国にいても、在外選挙制度により日本の国政選挙の投票ができます。

投票をするためには、所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。

登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村(選挙管理委員会)の窓口で申請する方法と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・領事館等に申請する方法があります。

 

在外選挙人名簿への登録申請 

 

出国前に市区町村で申請する場合

出国後に在外公館で申請する場合

登録資格

年齢満18歳以上の方

日本国籍をお持ちの方

国外へ転出届を提出した方のうち、選挙人名簿に登録されている方(選挙管理委員会事務局で確認が必要です。)

 

年齢満18歳以上の方

日本国籍をお持ちの方

海外に3か月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

申請書の提出方法

 

申請者本人または申請者の委任を受けた者が、選挙管理委員会で申請してください。

 ※ なお、申請期間は国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

 ※ 郵送での申請手続は、お受けできませんのでご注意ください。

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に行って申請してください。

受付時間は、日本大使館や総領事館によって異なります。

 ※ 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

登録申請時に必要なもの
  1. 申請者本人による申請

 (1) 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF文書/270KB)

 (2)本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

 

  1. 申請者の委任を受けた者による申請

 上記の(1)(2)に加え、次の(3)(4)の書類が必要です。

 (3)申出書(PDF文書/49KB)

 (4)委任を受けた者の本人確認書類(日本国または地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など))


【注意点】登録の際に、国外の住所を確認する必要があるため、出国後は速やかに「在留届」をお住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館へ提出してください。(在留届はお住まいの住所を管轄する大使館や総領事館のホームページで入手できます)
 
  1. 申請者本人による申請

 (1)在外選挙人名簿登録申請書(日本大使館や領事館にあるほか、総務省または外務省のホームページでも入手できます)

 (2)申請者本人の旅券

 (3)日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

 ※ 在留届を管轄の日本大使館や総領事館へ3か月以上前に提出している場合は、(3)は不要です。

 

  1. 同居家族等を通じた申請

上記の(1)~(3)に加え、次の(4)(5)の書類が必要です。

 (4)窓口に行かれる同居家族等の方の旅券

 (5)申出書 

在外選挙人証の受領

 申請後、在外選挙人名簿に登録された方には、登録を行った選挙管理委員会から、日本大使館や総領事館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。

在外選挙人証は、投票する都度提示していただくもので、これがないと在外投票ができませんので、大切に保管してください。

  

在外選挙の投票方法

在外選挙の対象となる選挙・・・・・衆議院議員及び参議院議員の選挙です。

選挙できる投票区・・・・・登録された市区町村の属する選挙区となります。

海外で投票する場合

在外公館投票 直接日本大使館、総領事館に出向き、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票する方法です。
最寄りの日本大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは、直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
郵便等投票 登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に、同用紙に記入のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

日本国内で投票する場合
(一時帰国している場合や、帰国直後で日本国内の選挙人名簿に登録されていない場合)

選挙期日の投票

選挙期日に、指定在外投票所において投票することができます。

 指定在外投票所・・・第2投票区の投票所
(場所は投票所一覧のページをご覧ください。)

期日前投票 公示日の翌日から選挙期日の前日までの間に、期日前投票所において投票することができます。
(場所は投票所一覧のページをご覧ください。)
不在者投票

公示日の翌日から選挙期日の前日までの間に、日本国内の滞在先において投票用紙等を菰野町選挙管理委員会から郵送で受け取り、滞在先の選挙管理委員会において投票をすることができます。

 

 外部リンク

在外選挙人名簿の登録申請や、在外投票の方法など、詳しい内容は次のリンク先をご覧ください。
 

外務省ホームページ(在外選挙)

総務省ホームページ(在外選挙制度について)

めいすいくん

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199