トップ > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 町民税関係 > 住民税 > 税制改正 > みえ森と緑の県民税の導入について
みえ森と緑の県民税の導入について
更新日:2017年4月1日
◎三重県では平成26年4月1日から「みえ森と緑の県民税」を導入することとなりました 森林は土砂災害の防止、水源のかん養など私たちの生活に欠かすことのできない大切な働きを持っていますが、山村地域の過疎化等により手入れが不足した荒廃森林が増えています。ゲリラ豪雨など異常気象が増加していることも考え合わせると、自然災害の発生リスクが高まっていると考えられます。そこで皆さんの生命・財産を守る「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、三重県では「みえ森と緑の県民税」を導入することとなりました。
◎みえ森と緑の県民税(県民税均等割の超過課税)の仕組み 県民税均等割に下記の金額を上乗せして納めていただきます。
〇個人
- 導入の時期:平成26年度から
- 対象:県民税均等割が課税される方
- 年間の税額:年額1,000円
- 納税の方法:個人の県民税として、個人の町民税と併せて、町に納税していただきます。
〇法人
- 導入の時期:平成26年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税から
- 対象:県民税均等割が課税となる法人
- 年間の税額:年額2,000円~80,000円(県民税均等割の10%相当額)
- 納税の方法:法人の県民税として、従来の申告書により、県に申告納付していただきます。
*法人県民税の税額表
資本金等の額 | みえ森と緑の県民税 |
50億円超 | 80,000円 |
10億円超~50億円以下 | 54,000円 |
1億円超~10億円以下 | 13,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 5,000円 |
上記以外の法人等 | 2,000円 |
詳しくは三重県のホームページをご覧ください。
〇三重県 県税のページ(外部リンクです)
◎「みえ森と緑の県民税」についてのお問い合わせ先
- 税の仕組みに関すること
三重県総務部 税務確保課 TEL 059-224-2128 FAX 059-224-4321 - 税の使いみちに関すること
三重県農林水産部 みどり共生推進課 TEL 059-224-2513 FAX 059-224-2070
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191