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よくある質問
更新日:2017年4月1日
◎住民税の申告について
Q.税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税の申告も必要ですか?
A.確定申告をされた場合、後日、確定申告書の控えが菰野町へ送られます。それが住民税の申告書となりますので、別途申告をしていただく必要はありません。
Q.税務署で所得税がかからないため、申告の必要がないと言われましたが、この場合、住民税の申告も必要ありませんか?
A.住民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、住民税がかかり申告が必要になる場合があります。
Q.年金所得者の確定申告について教えてください。
A.公的年金等の収入金額が400万円以下(平成27年分から外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金は含めません)であり、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし医療費や生命保険料、年金の源泉徴収票に記載されていない社会保険料などの所得控除を受けようとする場合は、「町民税県民税申告書」を提出してください。
◎パート収入と税金について
Q.私はパートをしていますが、いくらまでなら税金はかからないですか?また、その場合の夫の配偶者控除はどうなりますか?
A.パート収入の金額が93万円以下であれば、所得税・町県民税ともに課税されません。また、パート収入の金額が103万円以下であれば、所得税が課税されません。
ただし、この目安はパート収入のみの場合で、他に収入がある方についてはあてはまらない場合がありますので注意が必要です。
逆に、パート収入のみの方で、目安の金額を超えていたとしても、所得控除などがある場合には、課税されないこともあります。
パート収入 | 本人に税金がかかるかどうか | 夫の所得から配偶者控除が 受けられるかどうか |
|||
町県民税 | 所得税 | 町県民税 | 所得税 | ||
所得割 | 均等割 | ||||
93万円以下 | かからない | かからない | かからない | 受けられる | 受けられる |
93万円超100万円以下 | かかる | ||||
100万円超103万円以下 | かかる | ||||
103万円超 | かかる | 受けられない | 受けられない |
◎学生と税金について
Q.私は学生ですが、アルバイト収入があります。税金はどうなりますか?
A.アルバイト収入は、給与収入の扱いになります。菰野町の場合、年間の給与収入が93万円以下であれば住民税はかかりません。
また、住民税がかかる場合でも、未成年(住民税がかかる年の1月1日時点で20歳未満、結婚していない又は結婚暦がない)で
前年中の所得金額が135万円以下(給与収入のみ場合:収入金額が204万4,000円未満)であれば住民税はかかりません。
◎退職後の住民税について
Q.現在、会社の給与から天引きで住民税を納めています。このたび退職することになりましたが、残った住民税はどうなりますか?
A.給与から住民税を天引きされている人は、原則として毎年6月から翌5月までの12回で1年分の住民税を納めることになっています。
退職により給与から天引きできなくなった場合は、次の方法のどちらかによりお納めいただきます。
(1) 残りの税額を個人で納付書により納める方法
(2)退職時の給与から残りの税額を一括で納める方法(1月から4月までに退職された場合は原則こちらの方法になります。)
また、退職所得に対する住民税は、その支払を受ける時点で所得税と併せて天引きされていますので、原則的には個人で手続きをしていただく必要はありません。
なお、年の途中で退職した場合、その年の1月1日から退職時までに受け取った給与については翌年度の住民税の課税対象になります。
◎就職した場合の住民税について
Q.このたび、新たに会社へ就職することになりました。今は個人で住民税を納めていますが、会社の給与から天引きして納めることはできますか?
A.年度途中で就職した場合、納期限がまだきていない住民税については、給与天引きで納めていただくことができます。
この場合、就職した会社から菰野町に依頼文書を提出していただく必要がありますので、まずは会社の給与担当の方にご相談ください。
◎転職した場合の住民税について
Q.今まで給与から住民税が天引きされていました。このたび、転職して違う会社に就職しましたが、住民税はどうなりますか?
A.給与から住民税が天引きされていた場合は、それまで勤務していた事業所で異動届を作成してもらい、新しい会社にて手続きをしてもらうことになります。
◎年度途中に引越した場合の住民税の納付先について
Q.年の途中で菰野町から転出しました。菰野町の納付書が手元にありますが、住民税はどのように納付すればよいですか?
A.住民税は、1月1日現在に住所のある市町村において前年中の所得に基づき課税される税金です。
そのため、年の途中で菰野町から転出したとしても、その年の住民税は菰野町に納めることになります。
◎死亡した人の住民税について
Q.昨年の10月に母が亡くなりました。今年度の住民税は納める必要がありますか?
A.住民税は、1月1日現在で菰野町に住んでいる人に対して課税されます。したがって、昨年中に死亡した人には今年度の住民税は課税されません。
しかし、今年になって死亡した人は課税され、相続人に引き継がれます。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191