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公的年金受給者の特別徴収(年金天引き)について
更新日:2017年4月1日
平成20年度の税制改正により、公的年金からの天引き(特別徴収)制度が導入され、平成21年10月支給分から実施されています。
対象となる方
個人住民税の納税義務のある方のうち、前年中に公的年金を受給されていた方で、4月1日現在65歳以上の方が対象となります。ただし、次の場合は対象となりません。
- 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
- 公的年金から天引き(特別徴収)される個人住民税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
- 介護保険料の天引き対象保険者でない場合
※ 令和4年度の個人住民税から、「公的年金にかかる収入(課税所得)」と「公的年金以外に別の収入(課税所得)」のある方について、年金天引きの方法が変更になりました。
詳しくは こちら(令和4年度から町民税・県民税の徴収方法が変わります)
主な対象年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など
特別徴収の時期と税額
年金天引きが開始される初年度
年税額の半分を6月・8月で普通徴収(納付書や口座振替による納付)にて納付いただき、残り半分が10月からの年金(10月・12月・2月支給分)で天引きされます。
| 徴収方法 | 普通徴収 | 年金特別徴収 | |||
| (納付書や口座振替で納付) | (公的年金からの天引き) | ||||
| 時期 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 税額の 1/4 | 税額の 1/4 | 税額の 1/6 | 税額の 1/6 | 税額の 1/6 |
年金天引き開始の次年度
年6回の年金支給月に天引きされます。
4月・6月・8月の税額は、前年度の年税額の2分の1に相当する金額を3等分したものとなります(仮徴収)。
また、10月・12月・2月の税額は、年税額から仮徴収された金額を控除した金額を3等分したものとなります(本徴収)。
※平成28年度10月から仮徴収税額の算定方法が見直しされました。
| 徴収方法 | 年金特別徴収 | |||||
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額(平成28年10月以降) | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
特別徴収(年金からの天引き)の中止要件の見直しについて
平成28年度10月分から公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が見直されました。
町外へ転出した場合
| 1月1日から3月31日までに転出した場合 | 4月1日から12月31日までに転出した場合 |
| 転出した翌年度の8月まで特別徴収が継続されます。 | 転出した年度中の特別徴収が継続されます。 |
特別徴収税額の変更があった場合
税額が年度途中で変更された場合、12月分及び2月分の特別徴収税額に限り変更がかかり、特別徴収が継続されます。
年金収入がある方の徴収方法
年金収入がある方の徴収方法は、年金収入以外の収入の種類によって異なります。
年金収入以外の収入
公的年金収入のみの方 の場合
公的年金収入+給与収入【給与特徴】 の場合
公的年金収入+給与収入【給与特徴】+その他所得(不動産、農業など) の場合
公的年金収入+不動産所得、農業所得など の場合
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191