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調整控除について

更新日:2019年5月9日

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調整控除とは 

 国から地方への税源移譲により所得税と住民税の税率は変わりましたが、合計の税率は変わりません。ところが、所得税と住民税では扶養控除や基礎控除などの人的控除額に差があるため、税率が変わらないように措置されただけでは税負担が増えてしまいます。

 調整控除とは、その負担増を調整するため、町民税・県民税の所得割額から一定額を控除する税額控除です。ただし、前年中の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

 

控除額

合計課税所得が200万円以下の場合

次の1か2のいずれか少ない金額の5%(町民税:3% 県民税:2%)を控除 

  1. 5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

 

合計課税所得が200万円超の場合

{ (5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額)-( 合計課税所得金額-200万円) }の5%(町民税:3% 県民税:2%)を控除
 (注)この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

 

 町県民税と所得税の人的控除の差    

人的控除 納税義務者本人の前年の合計所得金額 所得税 町県民税
障害者控除
(一人につき)
普通傷害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 (女性) 500万円以下 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 父      ※1  27万円 26万円 *1万円
500万円以下 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般(69歳以下) 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人(70歳以上) 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超 950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超 1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の前年の合計所得金額 48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下   ※2  38万円 33万円 *3万円
900万円超 950万円以下  ※3  26万円 22万円 *2万円
950万円超 1,000万円以下 ※4 13万円 11万円 *1万円
55万円以上133万円未満          ※5      適用なし
扶養控除
(一人につき)
一般(16~18歳、23~69歳) 38万円 33万円 5万円
特定(19歳以上22歳以下) 63万円 45万円 18万円
老人(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除   2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円 *5万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円

 表中「差」の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、*印の金額については、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額と一致しません。
 ※1 ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。 
 ※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、町県民税33万円) 
 ※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、町県民税22万円)  
 ※4 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、町県民税11万円)  
 ※5 税制改正後新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じないため、調整控除の対象となりません。  

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191