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調整控除について

更新日:2019年5月9日

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◎調整控除

所得税と町民税・県民税の人的控除額(扶養控除や基礎控除など)の差による負担増を調整するため、町民税・県民税の所得割額から次の額が減額されます。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

◎調整控除の算出方法

〇合計課税所得が200万円以下の場合

次の1か2のいずれか少ない金額の5%(町民税:3% 県民税:2%)を控除 

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

〇合計課税所得が200万円超の場合

 { 人的控除の差の合計額-( 合計課税所得金額-200万円) }の5%(町民税:3% 県民税:2%)を控除
 (注)この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

◎町県民税と所得税の人的控除差額一覧   

人的控除の種類 納税義務者本人の
前年の合計所得金額
所得税 町県民税 差額

障害者控除
(一人につき)

特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
普通障害 27万円 26万円 1万円

ひとり親控除

27万円 26万円 1万円
500万円以下 35万円 30万円 5万円
寡婦控除(女性) 500万円以下 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 配偶者 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円

老人配偶者

(70歳以上)

900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者の前年の合計所得金額 48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下(注:1) 38万円 33万円 3万円
900万円超950万円以下(注:2) 26万円 22万円 2万円
950万円超1,000万円以下(注:3) 13万円 11万円 1万円
55万円以上
133万円未満
― (注:4) 省略 適用なし
扶養控除
(1人につき)
 
 
一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除
 
 
 
2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
 
 ※一律
 2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
 2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
 2,500万円超  適用なし 

 注:1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、町県民税33万円)
 注:2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、町県民税22万円) 
 注:3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、町県民税11万円) 
 注:4 税制改正後新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じないため、調整控除の対象とならない。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191