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調整控除について
更新日:2019年5月9日
◎調整控除
所得税と町民税・県民税の人的控除額(扶養控除や基礎控除など)の差による負担増を調整するため、町民税・県民税の所得割額から次の額が減額されます。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
◎調整控除の算出方法
〇合計課税所得が200万円以下の場合
次の1か2のいずれか少ない金額の5%(町民税:3% 県民税:2%)を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
〇合計課税所得が200万円超の場合
{ 人的控除の差の合計額-( 合計課税所得金額-200万円) }の5%(町民税:3% 県民税:2%)を控除
(注)この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
◎町県民税と所得税の人的控除差額一覧
人的控除の種類 |
納税義務者本人の
前年の合計所得金額 |
所得税 |
町県民税 |
差額 |
障害者控除
(一人につき)
|
特別障害 |
― |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
同居特別障害 |
― |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
普通障害 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
ひとり親控除
|
父 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
母 |
500万円以下 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
寡婦控除(女性) |
500万円以下 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
勤労学生控除 |
― |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
配偶者控除 |
配偶者 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
老人配偶者
(70歳以上)
|
900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
900万円超950万円以下 |
32万円 |
26万円 |
6万円 |
950万円超1,000万円以下 |
16万円 |
13万円 |
3万円 |
配偶者
特別控除
|
配偶者の前年の合計所得金額 |
48万円超
50万円未満 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
50万円以上
55万円未満 |
900万円以下(注:1) |
38万円 |
33万円 |
3万円 |
900万円超950万円以下(注:2) |
26万円 |
22万円 |
2万円 |
950万円超1,000万円以下(注:3) |
13万円 |
11万円 |
1万円 |
55万円以上
133万円未満 |
― (注:4) |
省略 |
適用なし |
扶養控除
(1人につき)
|
一般扶養 |
― |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
特定扶養 |
― |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
老人扶養 |
― |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
同居老親 |
― |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
基礎控除
|
2,400万円以下 |
48万円 |
43万円 |
5万円
※一律 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
|
注:1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、町県民税33万円)
注:2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、町県民税22万円)
注:3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、町県民税11万円)
注:4 税制改正後新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じないため、調整控除の対象とならない。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191