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所得控除
更新日:2017年4月1日
所得控除は、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。これにより、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものとなっています。
◎所得控除の種類と控除額 (平成24年度課税分~ 注:生命保険料控除については平成25年度から変更となります。)
種類 | 所得控除額 | |
雑損控除 | 次の1か2のうち多い額
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医療費控除 | ( 支払った医療費-保険等により補てんされた金額 )-{( 総所得金額×5% )又は10万円のいずれか低い額 } 注:限度額:200万円 |
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社会保険料控除 | 前年中に支払った額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に支払った額 | |
生命保険料控除 |
下記参照 |
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地震保険料控除 |
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障害者控除 | 26万円 ( 特別障害は30万円 )注:同居特別障害者の場合は、23万円が加算されます。 | |
ひとり親控除 | 30万円 | |
寡婦控除 | 26万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | |
配偶者控除 |
一覧参照 |
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配偶者特別控除 | 一覧参照 | |
扶養控除 |
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基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 | |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
◎配偶者控除
配偶者控除 | 申告者本人の合計所得金額 | ||||
900万円 以下 |
900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
1,000万円 超 |
||
配偶者の前年の合計所得 | 控除額 | ||||
48万円以下 | 配偶者(一般) 【~69歳】 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ― |
配偶者(老人) 【70歳~】 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ― |
◎配偶者特別控除
配偶者特別控除 | 申告者本人の合計所得金額 | |||
900万円 以下 |
900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
1,000万円 |
|
配偶者の前年の合計所得 | 控除額 | |||
480,001円 ~ 1,000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ― |
1,000,001円 ~ 1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ― |
1,050,001円 ~ 1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ― |
1,100,001円 ~ 1,150,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ― |
1,150,001円 ~ 1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ― |
1,200,001円 ~ 1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ― |
1,250,001円 ~ 1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ― |
1,300,001円 ~ 1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ― |
1,330,001円 ~ | ― | ― | ― | ― |
◎生命保険料控除
平成22年度税制改正により、平成25年度以降の住民税における生命保険料控除が見直しされました。旧生命保険料控除に加え、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されたことに伴い、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除(以下「新契約」という。)について計算方法が変更になります。
注:平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除(以下「旧契約」という。)については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
注:生命保険料控除の合計適用限度額70,000円に変更はありません。
〇控除額の計算方法
・平成24年1月1日以降に締結した生命保険料控除(新契約)
新契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除については、いずれも下表のとおり計算します。(適用限度額:28,000円)
支払保険料の金額(A) | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | (A)×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | (A)×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
・平成23年12月31日までに締結した生命保険料控除(旧契約)
旧契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、いずれも下表のとおり計算します。(適用限度額:35,000円)
支払保険料の金額 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | (A)×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | (A)×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律 35,000円 |
・親契約と旧契約の双方がある場合の計算方法
新契約に係る一般生命保険料控除と、旧契約に係る一般生命保険料控除の双方がある場合は、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額:28,000円)が控除されます。また、個人年金保険料控除についても同様に計算されます。
【例1】
支払保険料の金額 | 控除額 | 控除合計額 | |
新一般生命保険(新契約) | 16,000円 | 14,000円 | 24,000円 |
旧一般生命保険(旧契約) | 10,000円 | 10,000円 |
⇒ この場合は、新契約と旧契約を合算した24,000円が控除額になります。
【例2】
支払保険料の金額 | 控除額 | 控除合計額 | |
新一般生命保険(新契約) | 30,000円 | 21,000円 | 28,000円 |
旧一般生命保険(旧契約) | 10,000円 | 10,000円 |
⇒ この場合、計算式に基づくと31,000円となりますが、適用限度額の28,000円となります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
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