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所得控除

更新日:2017年4月1日

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所得控除は、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。これにより、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものとなっています。

◎所得控除の種類と控除額 (平成24年度課税分~ 注:生命保険料控除については平成25年度から変更となります。)

種類 所得控除額
雑損控除 次の1か2のうち多い額
  1. (損失額-補てんされた金額)-(総所得金額×10%)
  2. (災害関連支出の金額-補てんされた金額)-50,000円
医療費控除 ( 支払った医療費-保険等により補てんされた金額 )-{( 総所得金額×5% )又は10万円のいずれか低い額 }
注:限度額:200万円
社会保険料控除 前年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った額

生命保険料控除 

下記参照

地震保険料控除
  1. 支払った保険料が地震保険料だけの場合
     50,000円以下  ⇒ 保険料×1/2
     50,000円超~  ⇒ 25,000円 ( 限度額 )
  2. 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
     5,000円以下  ⇒ 全額
     5,000円超 ~ 15,000円以下  ⇒ 保険料×1/2+2,500円
     15,000円超 ~  ⇒ 一律 10,000円 ( 限度額 )
  3. 1と2の両方がある場合  ⇒ 1と2の合計額 ( 限度額:25,000円 )
障害者控除 26万円 ( 特別障害は30万円 )注:同居特別障害者の場合は、23万円が加算されます。
ひとり親控除 30万円
寡婦控除 26万円
勤労学生控除 26万円
配偶者控除

一覧参照

配偶者特別控除 一覧参照
扶養控除
  1. 一般の扶養親族(16歳以上で、次の2~4以外の親族)   ⇒ 33万円
  2. 19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)  ⇒ 45万円
  3. 70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)  ⇒ 38万円
  4. 70歳以上の同居の親等(注:同居老親等扶養親族)  ⇒ 45万円
基礎控除 合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
注:同居老親等 ・・・ 老人扶養親族のうち、居住者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者又はその配偶者と同居の常況にある人をいいます。

 

◎配偶者控除 

 配偶者控除 申告者本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超~
950万円以下
950万円超~
1,000万円以下
1,000万円
配偶者の前年の合計所得 控除額
48万円以下 配偶者(一般)
【~69歳】
33万円 22万円 11万円
配偶者(老人)
【70歳~】
38万円 26万円 13万円
 

◎配偶者特別控除 

配偶者特別控除 申告者本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超~
950万円以下
950万円超~
1,000万円以下

1,000万円

配偶者の前年の合計所得 控除額
 480,001円 ~ 1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円 ~ 1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円 ~ 1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円 ~ 1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円 ~ 1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円 ~ 1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円 ~ 1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円 ~ 1,330,000円 3万円 2万円 1万円
1,330,001円 ~

 

◎生命保険料控除

平成22年度税制改正により、平成25年度以降の住民税における生命保険料控除が見直しされました。旧生命保険料控除に加え、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されたことに伴い、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除(以下「新契約」という。)について計算方法が変更になります。
注:平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除(以下「旧契約」という。)については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
注:生命保険料控除の合計適用限度額70,000円に変更はありません。

〇控除額の計算方法
・平成24年1月1日以降に締結した生命保険料控除(新契約)
 新契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除については、いずれも下表のとおり計算します。(適用限度額:28,000円)

支払保険料の金額(A) 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 (A)×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 (A)×1/4+14,000円
56,000円超 一律 28,000円

・平成23年12月31日までに締結した生命保険料控除(旧契約)
 旧契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、いずれも下表のとおり計算します。(適用限度額:35,000円)

支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 (A)×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 (A)×1/4+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

・親契約と旧契約の双方がある場合の計算方法
 新契約に係る一般生命保険料控除と、旧契約に係る一般生命保険料控除の双方がある場合は、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額:28,000円)が控除されます。また、個人年金保険料控除についても同様に計算されます。

【例1】

  支払保険料の金額 控除額 控除合計額
新一般生命保険(契約) 16,000円 14,000円 24,000円
旧一般生命保険(契約) 10,000円 10,000円

⇒ この場合は、新契約と旧契約を合算した24,000円が控除額になります。

【例2】

  支払保険料の金額 控除額 控除合計額
新一般生命保険(契約) 30,000円 21,000円 28,000円
旧一般生命保険(契約) 10,000円 10,000円

⇒ この場合、計算式に基づくと31,000円となりますが、適用限度額の28,000円となります。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191