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入湯税
更新日:2017年4月1日
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して、入湯客に課税する目的税です。税率は、入湯客で宿泊する者は1人1泊について150円、入湯客で日帰りの者は1人について80円です。
なお、課税が免除されるのは次の方などです。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、地方公共団体、社会福祉法人が設置した施設の浴場に入湯する者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
- その他町長が特に認める者
入湯税は、次の費用に充当することになっています。
- 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備
菰野町では、誘客宣伝など観光の振興に役立つ事業、また環境衛生施設の整備として、ごみ処理施設の維持管理や公衆便所の整備などに入湯税を充当しています。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191