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町たばこ税
更新日:2020年7月13日
町たばこ税について
たばこ税は、たばこの消費に対して課税される税金で、皆さんがたばこを購入するときに、その代金の中に税金が含まれています。
納税義務者(町たばこ税を納めていただく方)
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者 など
紙巻たばこ
税額=小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
平成30年度税制改正により、段階的にたばこ税に税率が引き上げられます。(税率:円/1,000本)
期間 | 町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税(国税) |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
なお、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)は、令和元年10月1日に税率が引き上げられたことにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率(上記の表)になりました。
手持品課税(紙巻たばこ)
上記表の期間の税率の変更が行われる基準日(10月1日)の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者や卸売販売業者)の方が店舗や倉庫などに合計20,000本以上の紙巻たばこを所持している場合、その所持する紙巻たばこについて、税率の引き上げに相当するたばこ税が 手持ち品課税として課税されます。(税率:円/1,000本)
手持品課税の基準日 | 町たばこ税変更前 | 町たばこ税変更後 | 手持品課税の税率 |
令和2年10月1日 | 5,692円 | 6,122円 | 430円 |
令和3年10月1日 | 6,122円 | 6,552円 | 430円 |
加熱式たばこ
平成30年度の税制改正までは、「パイプたばこ」の区分で、製品重量1gを紙巻たばこ1本に換算し、紙巻たばこの税率を適用していましたが、税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も平成30年から令和4年の毎年10月1日に5年間かけて段階的に見直しが行われます。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
葉巻たばこ
製品重量1gを紙巻たばこ1本に換算して課税されてきた葉巻たばこについて、紙巻たばこに類似する軽量な葉巻たばこの増加に伴い、令和2年度の税制改正により、「令和2年10月1日から」、「令和3年10月1日から」の2段階にかけ税率が引き上げられます。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191