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屋外イベントの開催について

更新日:2017年4月1日

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京都府福知山市の花火大会会場において多数の死傷者が発生した火災を受け、類似火災の防止と被害の軽減を図るため、菰野町火災予防条例の一部が改正されました。(平成26年8月1日施行)
屋外のイベントで火気器具を扱う露店、屋台を開設する場合は届出が必要になります。

◎露店等を開設する際の届け出

  • 主催者が届出(各露店が個別に届けるものではありません)
  • 屋外のイベント会場で火気器具を使用する露店、屋台等を開設する場合は「露店等の開設届出書」を消防長(消防本部予防課)まで、正・副2通を届け出てください。

【届出が必要な催し】

イベント参加者を限定せずに、誰でも集まることができる催し(参加、見学者が不特定)

【届出が不要な催し】

 近親者のバーベキュー、育成会(子ども会)の行事など、相互に面識のある者が集まる催し(集まりが個人的なつながりに留まる催し、参加者、見学者が限定している)

「露店等の開設届出書」は菰野町ホームページからダウンロードできます。下記リンク先よりダウンロードしてください。
 〇申請書ダウンロード(消防本部・消防署)のページ

◎火気器具とはどんなもの?

コンロ
コンロ
グリドル

グリドル
発電機
発電機
その他には、フライヤー・ホットプレート・ストーブ・炭火なども含まれます。

◎「露店等の開設届出書」に該当するイベントでは露店開設者が消火器を準備してください
 原則として火気器具を取り扱う者(各露店等)が消火器(業務用)を準備してください。
注:住宅用消火器、エアゾール式簡易消火器具などは代用できません。
注:届け出が不要な催しでも、火気器具を使用する場合は消火器の準備をおすすめします。

出店時の注意事項(PDF文書/161KB)

◎大規模な屋外のイベントで消防長が指定した催しについて

消防長告示において、指定された場所(菰野町役場本庁舎周辺、菰野東町商店街周辺)で、かつ、開設する露店数が100店舗を超えるイベントについては、消防長が指定した「指定催し」となり、「露店等の開設届出書」でなく、「指定催し」にかかる防火担当者を定め、「火災予防に必要な業務に関する計画提出書」を届け出る必要があります。
注:露店数が100店舗を超えるイベントを計画する場合は、消防本部へご相談お願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課
電話番号:059-394-3238
ファクス番号:059-394-5766