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離婚届の書き方とご注意
更新日:2017年4月1日
1.届書記入上の注意事項
- 黒のインクまたは黒のボールペンで書いてください。(消せるペンは使用しないでください。)
- 記入の文字は改変しないで字画をはっきりと、くずさずに楷書で書いてください。
- 氏名は戸籍どおりの文字を正確に書いてください。
- 住所・本籍は県名から略さず正確に書いてください。
- 離婚すると戸籍の筆頭者でない方(婚姻の際、氏が変わった方)は原則として婚姻前の氏に戻ります。
(「婚姻前の戸籍に戻る」か「自分の新戸籍を作る」かを選択してください)
離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい方は、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。 - 夫婦間に未成年の子がある場合は、必ず親権者を一方に決めて届出書に記入してください。
2.届出について
◎届出人について
- 協議離婚の場合は夫婦が届出人となりますので、双方の署名が必要です。
- 調停離婚、裁判離婚等の場合は審判の申立人が届出人となりますので、その方のみの署名が必要です。
なお、審判が下りた日から10日以内に申立人が届出をしない場合は、相手方が届出をすることができます。
◎証人について
- 協議離婚の場合のみ成年者2名の証人の署名が必要です。
3.住民登録の異動について
- 離婚届を提出しただけでは住所の異動はできません。
住所を異動する方は、別途窓口での手続きが必要です。
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423