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支給認定について
更新日:2024年8月16日
幼稚園・保育園・認定こども園に入園するためには、菰野町による教育および保育を必要とする事由の認定が必要です(『支給認定』)。支給認定には、以下のとおり、利用にかかる希望内容や子どもの年齢によって3つの区分があり、その認定の区分に応じて入園する施設が決まります。支給認定後、菰野町より『支給認定証』を交付します。支給認定証は入園の必要性を証明するものですので、大切に保管してください。
認定区分 | 対象となる子ども | 入園先 |
1号認定 | 毎年度4月1日現在 満3歳以上で、教育を希望する場合 |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 毎年度4月1日現在、満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等での保育を希望する場合 | 保育園 認定こども園 |
3号認定 | 毎年度4月1日現在、満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等での保育を希望する場合 | 保育園 認定こども園 |
◎支給認定後の注意点
支給認定後、認定の内容に変更が生じた場合(幼稚園、保育園、こども園の転園等)は変更申請の手続きが必要ですので、在園する園にお知らせください。(菰野町外の園に入園されている場合は子ども家庭課までお知らせください)。
また、3号認定の支給認定期間は満3歳に達する日の前々日までと定められていますので、2号認定への切り換えの処理を行った後、対象者の方へ新しい支給認定証を発行いたします(変更申請等の手続きは必要ありません。)。なお、支給認定の内容が変更された場合は、支給認定証を新しく発行します。
◎求職活動の事由で認定を受けた場合の注意点
求職活動の事由で認定を受けた場合、保育所(認定こども園の保育園部を含む。)に入園できる期間は、求職活動開始の日から起算して90日が経過する日の属する月の月末までとなります。就労決定後は、速やかに就労証明書等を園へ提出してください。
・ 求職活動の事由の場合、保育短時間の認定となり、保育標準時間での認定はできません。
・ 認定期間内に、月64時間以上就労することを証明する就労証明書等の提出がない場合、保育所の利用を継続することができませんので、退園となります。ただし、3歳以上の場合は、幼稚園(認定こども園の幼稚園部を含む。)への転園が可能です。
・ 求職活動の実態を確認するため、別途書類の提出を依頼する場合があります。
このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 保育幼稚園係
電話番号:059-391-1225
ファクス番号:059-394-3423