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不妊治療助成事業について

更新日:2021年4月1日

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 菰野町では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び一般不妊治療、不育症治療を受けた夫婦に対し、費用の一部を助成します。ただし、保険診療によるものは対象外となります。食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は、助成の対象とはなりません。

1.特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)の助成
【助成の対象】
(1)法律婚又は事実婚の夫婦で、どちらか一方又は双方が菰野町在住で、特定不妊治療を受けている方。
 

  【助成回数】
  助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢により、助成回数が異なります。

40歳未満の方 通算6回、年間回数制限なし。
40歳以上43歳未満の方 通算3回、年間回数制限なし。
43歳以上 助成対象外となります。

 【助成額】
  1回目、4回目、5回目、6回目の助成額は上限10万円とします。2回目、3回目の助成額は、上限15万円とします。
それぞれ、上限に満たない場合は、治療に要した額を助成します。

2.第2子以降の特定不妊治療費に対する助成
 【助成の対象】
(1)法律婚又は事実婚の夫婦から出生した実子が1人以上いる方
(2)三重県特定不妊治療費助成事業と菰野町特定不妊治療費助成事業による助成が終了した方
(3)助成を受けようとする、対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
(4)夫婦どちらか一方又は双方が菰野町在住で特定不妊治療を受けている方
 
【助成回数】
他市町で助成を受けていた助成回数も通算します。

40歳未満の方 2回
40歳以上43歳未満 3回

 【助成額】
治療内容により、1回30万円または10万円を上限とし、上限に満たない場合は、治療に要した額を助成します。

3.一般不妊治療(人工授精)に対する治療費の助成
【助成の対象】
  (1)法律婚又は事実婚の夫婦のどちらか一方又は双方が菰野町在住で一般不妊治療を受けている方。
 

 【助成回数】
1年度あたり1回までとし、通算5回までとなります。

 【助成額】
  1回2万円を上限とし、上限に満たない場合は、治療に要した額を助成します。

4.不育症治療に対する治療費の助成
【助成の対象】
  (1)医師が必要と認める不育症にかかる治療及び検査を受けている方で、法律婚又は事実婚の夫婦どちらか一方又は双方が菰野町に住所を有していること。
 

 【助成回数】
1年度あたり1回までとし、通算5回までとなります。

 【助成額】
1回10万円を上限とし、上限に満たない場合は、治療に要した額を助成します。

<共通事項>
1.申請方法
 原則として、治療終了後60日以内に、申請書類と印鑑を申請窓口(役場本庁1階 子ども家庭課子育て支援係)にご持参ください。

2.年度内申請となりますので、1月から3月に終了した治療でも3月31日までに申請をしてください。

3.申請書類
(1)申請書
  特定不妊治療費、一般不妊治療費及び不育症治療費等助成申請書

(2)受診証明書
治療及び検査を行った指定医療機関による証明が必要です。

特定不妊治療費については、三重県の受診証明書と同じ特定不妊治療費助成事業の受診証明書です。

三重県分と菰野町に同時申請の場合は1通のみで可能です。

一般不妊治療費、不育症治療費は、菰野町の受診証明書が必要です。


(3)医療機関が発行する領収書(原本)


(4)申請の際に必要な証明書類

 

種別

添付書類

夫及び妻が同一世帯に属する場合 夫又は妻が世帯主の場合
  1. 夫婦の住民票(続柄の記載があるもの)
  2. 戸籍謄本(初めて申請する場合のみ)
  3. 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合のみ)
夫及び妻が世帯主でない場合
  1. 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
  2. 戸籍謄本(初めて申請する場合又は配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、住民票では夫婦であることが確認できない場合のみ)
  3. 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書
夫及び妻が別世帯に属する場合
  1. 夫及び妻の住民票抄本
  2. 戸籍謄本
  3. 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書

 

注:住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭課
電話番号:059-391-1124
ファクス番号:059-394-3423