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幼稚園・保育園・こども園の料金
更新日:2024年8月16日
利用者負担額(保育料)とは、子どものための教育・保育のために必要な費用のうち、保護者が負担する料金です。菰野町では、保育園及び認定こども園(保育園部)の利用者負担額(保育料)について、世帯の所得に応じた応能負担を基本とした料金体系としています。
◎利用者負担額(保育料)の決定
利用者負担額(保育料)は、児童の保護者の市町村民税額により決定します。児童の保護者の市町村民税額とは、基本的には児童の父母それぞれの市町村民税課税額の合計ですが、父母以外の方が家計の主宰者と判断される場合には、その方の市町村民税課税額も含めます。利用者負担額(保育料)を算定する際の市町村民税額は、調整控除以外の税額控除(住宅取得控除等)の適用を受ける前の「所得割額」を用います。
利用者負担額(保育料)は4月分~8月分は前年度、9月分~翌年3月分は当年度の住民税額をもとに算定しますので、毎年4月と9月に利用者負担額(保育料)の算定を行います(年度途中の入園の方は入園時に算定)。決定した利用者負担額(保育料)は、4月入園の方は4月初旬までに、途中入園の方は入園月の前月末ごろに利用者負担額決定通知書により通知します。また、9月の利用者負担額(保育料)の算定により決定した利用者負担額は、9月初旬までに利用者負担額決定通知書を送付いたします。
※令和6年度の算定に用いる所得割額は、住宅取得控除等※の適用前かつ定額減税による減税額反映後の所得割額となります。ご注意ください。(※副食費免除の判定に用いる所得割額も同様)
◎3歳児から5歳児まで(年少~年長)幼児教育・保育の無償化 副食費について
3歳児から5歳児まで(年少~年長)の就園児にかかる基本的な利用料(利用者負担額)は無償となります。ただし、利用者負担額とは別に、給食費や各園徴収の雑費等については無償化の対象外となります。公立園では、おかず・おやつ等の費用(副食費)について下記のとおりの月額を徴収します。なお、主食は米飯(白)を持参していただきます。
公立幼稚園(部) 副食費 3,600円
公立保育園(部) 副食費 4,500円(土曜除く)
私立園の給食費については、各園にお問い合わせください。
市町村民税額、きょうだい区分によって、副食費が免除になる場合もあります。
◎保育園・認定こども園(保育園部)利用者負担額一覧表
下記のPDFファイルをご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先
子ども家庭課 保育幼稚園係
電話番号:059-391-1225
ファクス番号:059-394-3423