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平成28年04月08日 「専門技術者の取扱い」の制定について(お知らせ)
更新日:2016年4月8日
専門技術者の取扱いについて
菰野町
平成28年4月
建設工事の専門技術者(給水装置工事主任技術者、推進工事技士等、配置予定技術者届の中の「その他の技術者」をいう。)について、以下のとおりとします。
注:運用・取扱い内容に変更はなく、従来の運用を明記したものです。
1.配置要件について
下記(1)、(2)については、技術職員名簿の添付書類で(町外業者においては、入札参加資格事前審査資料として)証明が提出されていることが必要です。
(1) 6ヶ月以上直接的かつ恒常的な雇用関係を有していること。
雇用証明書類については、「技術職員名簿の提出について」を参照のこと。
(2) 入札公告または指名通知で示された技術者資格等の要件を満たしていること。
資格証明書類については、「技術職員名簿の提出について」を参照のこと。
■ 実務経験者について
「建設工事配置技術者の取扱いについて」と同じ取扱いとします。
注:実務経験が認められる資格の場合のみ。
(3) 開札日に他の専任または常駐を要する工事に従事していないこと。
「建設工事配置技術者の取扱いについて」と同じ取扱いとします。
(4) 営業所の専任技術者でないこと。
営業所の専任技術者は、所属営業所に常勤していることが原則です。ただし、その取扱いについて以下のように取扱いを定めます。
- 町内業者又は準町内業者が施工する菰野町発注工事にあっては、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡が取りうる体制にあるものは、専任を要しないその他の技術者になることを認めます。
2.専任を要する工事現場への専門技術者の配置について
入札公告(仕様書、入札参加条件等を含む)で専任を求める建設工事については、他の専任または常駐を要しない工事を含め、開札日に他の工事に従事していないことが必要です。ただし、専任を求めていない建設工事については、その限りではありません。
注:上記以外の取扱いについては、「建設工事配置技術者の取扱いについて」の「4.配置予定技術者と配置技術者」、「5.配置技術者の途中交代」、「6.工場製作を含む工事の技術者について」及び「7.その他」を準用するものとする。
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