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平成28年03月31日 社会保険等未加入対策の追加等について
更新日:2016年3月31日
平成28年3月
建設工事請負契約書の条項の改正及び菰野町発注工事における社会保険等未加入対策の追加について
当町発注の建設工事における社会保険等(注:1)の未加入対策については、「菰野町発注工事における社会保険等未加入対策について(平成27年3月)」のとおり実施しているところですが、これに加えて、一次下請契約において、下記のとおり実施することとしましたのでお知らせします。なお、「菰野町発注工事における社会保険等未加入対策について(平成27年3月)」については、下記内容を追加しておりますので、あわせてお知らせします。
1 対象工事
町が発注するすべての建設工事
2 実施時期
平成28年4月1日以降に入札公告、指名通知、又は見積依頼を行う工事から適用
3 追加内容
(1) 建設工事請負契約書の条項(注:3)を改正し、社会保険等未加入業者(注:2)との一次下請契約を禁止します。
(2) 上記に違反していることが判明した場合は、元請業者に対して、入札参加資格(指名)停止措置及び工事成績の減点を行います。 ただし、指定期間内(原則1か月)に社会保険等の加入を確認できる書類を提出した場合を除きます。
4 社会保険等加入状況の確認方法
「施工体制台帳」の「健康保険等の加入状況」の欄で確認
注: 施工体制台帳等を新規に作成したとき又は変更したときは、速やかに監督職員に提出してください。
注: 施工体制台帳等の記入内容を確認するために、発注者(町)から領収証書の写しなどの提出を求められた場合は、受注者等は速やかに提出してください。
5 社会保険等未加入状況報告書等について
下請業者の社会保険等の未加入が確認された場合、元請業者から「社会保険等未加入状況報告書(様式1)」等を提出していただきます。
6 その他
建設工事請負契約書の条項を改正(平成28年4月1日以降に入札公告、指名通知、又は見積依頼を行う工事から適用)しておりますので、必ず最新のものをダウンロードして契約書を作成してください。
(注:1) 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
(注:2) 社会保険等未加入業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
(注:3) 建設工事請負契約書の条項(平成28年4月1日改正)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(13) 以下に定める社会保険等の届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
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