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建設工事の入札における社会保険等の加入状況証明書類について

更新日:2017年4月1日

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菰野町
平成27年3月

 菰野町条件付一般競争入札実施要綱第4条第13号ア~ウに掲げる届出の義務を履行していることを確認するため、建設工事の入札において提出を求める「社会保険等の加入状況がわかるもの(証明書類)」については、下記のとおりとします。なお、一般競争入札は公告日、指名競争入札は指名通知日(以下これらを「基準日」という。)において当該届出義務を履行していないことが開札後に判明した場合は、菰野町建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領に基づく指名停止等を行うことがあります。

1.最新の経営事項審査結果通知書(建設業法施行規則(昭和24 年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書))の写しを提出すること。(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無が「有(加入)」又は「除外(適用除外)」であるかを確認します。)

注: 当該通知書については、以前から提出していただいているもので、当該通知書における雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無が「有」又は「除外」になっていれば下記の書類等、新たに提出していただく必要はありません。


2.上記通知書における雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無が「無(未加入)」であったが、経営事項審査受審以降に社会保険等に新たに加入又は適用除外となった場合、上記1.のものに加え、それぞれ当該事実を証明する以下の「社会保険等の加入状況がわかるもの」を添付すること。

(1)「無」であったが、経営事項審査受審以降に社会保険等に新たに加入した場合
(i) 雇用保険の加入は、最新の経営規模等評価結果通知書の審査基準日以降基準日までに年度の概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する以下のいずれかの書面により確認します。

  • 労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

(ii) 健康保険、厚生年金保険の加入は、それぞれ最新の経営規模等評価結果通知書の審査基準日以降基準日までに保険料を納付したことを証する以下のいずれかの書面により確認します。(ただし、支払い期限が到来している資料提出日直近のものに限ります。)

  • 納入告知書 納付書・領収証書
  • 社会保険料納入証明(申請)書

(2)「無」であった後に「除外」となった場合(審査基準日以降基準日までに「除外」であること。)
  適用除外となったことが分かる書類の写し又は誓約書(Word文書/29KB)(別記様式)を添付すること。


3.上記書類の提出方法については、以下のとおりとします。また、上記1.において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入の有無が「無」で、上記2.に定める証明書類を提出できない場合は上記届出の義務を履行していないことになりますので、入札に参加することはできません(参加した場合、上記書類の提出がないときも含め、その入札は無効となります)。

 【一般競争入札の場合】
 外封筒に他の書類とともに入れて郵便により提出します。…詳しくは「郵便入札について」参照。
 【指名競争入札の場合】
 入札当日、入札書と一緒に上記書類を提出します。

<参考>

 雇用保険について
 注:労働者を1人以上雇用する事業所は、その業種、規模等を問わず、原則適用事業所となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負います。
 <参考HP:ハローワークインターネットサービス>
 https://www.hellowork.go.jp/index.html

 厚生年金保険・健康保険について
 注:厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。なお、健康保険の被保険者となるべき従業員が承認を受けて全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、健康保険は適用除外として扱われます。
 <参考HP:日本年金機構>
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

<誓約書について>

 誓約書(別記様式)の文面中、「○○保険法第○条」に入る文言は次のとおりです。
 健康保険 → 健康保険法第48条
 厚生年金 → 厚生年金保険法第27条
 雇用保険 → 雇用保険法第7条

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199