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入札保証金の納付

更新日:2021年7月14日

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5.入札保証金の納付

 納付期限までに菰野町の指定する方法により納付してください。銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。

入札保証金とは

地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならないお金です。 入札保証金は、菰野町が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

入札保証金の納付方法

入札保証金の納付は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。 → 官公庁オークションヘルプ

  • 物品(自動車等)など、動産の入札  ⇒  「クレジットカード」による納付
  • 不動産の入札 ⇒ 「現金」による納付

入札保証金の契約保証金等への充当

落札者の方が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、充当依頼書を提出いただいた上で、契約保証金及び売買代金に全額充当します。(落札後、売却代金として納付するのはそれを除いた額となります。)

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199