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菰野町職員倫理規程
更新日:2017年4月1日
職員倫理規程平成17年7月1日から施行
業者等との禁止行為を定め信頼を確保します。
菰野町では、職務執行の公正さに対するみなさんの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する信頼を確保することを目的として、平成17年7月1日から『菰野町職員倫理規程』を施行しています。
職員が、各種工事・委託事業・物品の納入・補助金の交付などの業務に携わる場合、これらの業務の相手方との間に数多くの利害関係が生じます。町内外の皆さんにも、これらの業務の相手方として、利害関係を持つ場合が考えられます。
この規程では、このような業務に携わる職員と利害関係を持つ者(業者、団体、個人)との間で、『中元・歳暮等の贈答品を受けること』など下記の一定の行為を原則として禁止しています。
町では、この規程をもとに公正な職務執行に努めていきます。みなさんの理解とご協力をお願いします。
禁止されている行為
- 会食(パーティーを含む。)をすること
- 遊戯(スポーツを含む。)又は旅行をすること
- 転任、海外出張等に伴うせん別を受けること
- 中元、歳暮、年賀等の贈答品(広く配布される宣伝広告用のものを除く。)を受けること
- 金銭、小切手、商品券の贈与を受けること
- 本来自らが負担すべき債務を負担させること
- 適正な対価を払わずに役務の提供を受けること
- 適正な対価を払わずに不動産、物品、会員権等の譲与又は貸与を受けること
- 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇又は社交儀礼として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること
問い合わせ
総務課 電話:059-391-1100
このページに関する問い合わせ先
財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199