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建設工事請負契約における単品スライド条項の適用について
更新日:2008年8月4日
工事請負契約における単品スライド条項の運用について(通知)
最近の鋼材類や燃料油の高騰状況に鑑み、建設工事請負契約書の条項(以下「条項」という。)第25条第5項の「単品スライド条項」につきまして、下記のとおり運用することとしたのでお知らせします。
記
1 概要
6月13日付けで国土交通省から最近の鋼材類及び燃料油の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約書第第25条第5項(単品スライド条項)に基づき運用するとの通知があり、また、三重県においても、6月27日から適用するとの通知がありました。
当町も平成20年8月4日(月曜日)から、当町の発注する建設工事において、建設工事請負契約書の条項第25条第5項(単品スライド条項)を適用します。
適用に関しての緩和措置として、工期の末日が平成20年8月4日以降で平成20年11月30日以前である工事についての請求は、工期満了前であって、かつ、平成20年9月30日までの期間とします。
2 対象資材
鋼材類及び燃料油の2資材とします。
3 対象工事
適用開始日で継続中の工事及び新たに契約する工事が対象となります。
4 請負代金額変更の考え方
2の対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費(注)の1%を超えたものを請負代金の変更対象とします。
(注)部分引渡しをした工事の部分、部分払いの対象となった出来形部分等には単品スライド条項は適用されません。ただし、運用適用後、受注者の求めに応じ単品スライド条項の対象とする旨の通知を行った場合はこの限りではありません。
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