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単品スライド条項の運用拡充について
更新日:2008年10月15日
工事請負契約における単品スライド条項の運用拡充について(通知)
平成20年8月4日から「単品スライド条項」の適用を開始し、価格高騰の著しい「鋼材類」及び「燃料油」の2品目を対象としておりましたが、他にも原材料費の高騰等により工事請負代金に影響を及ぼすほどの価格上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の適用対象資材の拡大を下記のとおりすることとしましたのでお知らせします。
記
1 概要
平成20年10月15日から、当町の発注する建設工事において、建設工事請負契約書 の条項第25条第5項(単品スライド条項)の運用拡充を行います。
適用に関しての緩和措置として、工期の末日が平成20年10月15日以降で平成21年1月31日以前である工事についての請求は、工期満了前であって、かつ、平成20年12月1日までの期間とします。
2 対象資材の拡大
鋼材類及び燃料油の2資材の他、発注者と受注者間の協議に基づき、対象資材を拡大します。
3 対象工事
適用開始日で継続中の工事及び新たに契約する工事が対象となります。
4 請負代金額変更の考え方
2の対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費(注)の1%を超えたものを請負代金の変更対象とします。
(注)部分引渡しをした工事の部分、部分払いの対象となった出来形部分等には単品スライド条項は適用されません。ただし、運用適用後、受注者の求めに応じ単品スライド条項の対象とする旨の通知を行った場合はこの限りではありません。
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