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自立支援医療
更新日:2021年8月31日
◎精神通院医療
統合失調症やうつ病などの精神疾患(てんかんを含む。)により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。自立支援医療(精神通院)制度は、そのような医療費の軽減を図るものです(入院は対象外です)。なお、通院医療の必要があると判断されれば、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方も対象となります。
判定や自立支援医療受給者証の発行は三重県が行いますが、申請書類等の受付は町が行います。
●制度内容や自己負担限度額一覧などは、三重県のページをご覧ください(外部リンクです)
1 新規申請や再認定に必要な書類
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 |
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同意書兼世帯状況申出書 |
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健康保険証の写し |
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個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び本人確認書類 |
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診断書兼意見書(作成日から3か月以内のものに限る) (再認定の場合は、2年に一度必要です。現受給者証をご確認ください。) ※ 精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書1枚で両方の申請が可能です。 |
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現在の受給者証 (再認定の場合のみ必要です) |
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収入申告書 (非課税世帯の場合のみ必要です) |
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給与・年金・手当等の年額がわかるもの (非課税世帯の場合のみ必要です) |
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※ 再認定の場合は、有効期限3か月前から申請することができます。受給者証の発行には2ヶ月程度かかる場合がありますので、お早めの申請をお願いします。
2 医療機関・薬局などを変更する場合(遡っての変更はできません)
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 |
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現在の受給者証 |
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3 氏名・住所・健康保険証などに変更があった場合
自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届 |
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現在の受給者証 |
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【健康保険証の変更の場合】変更後の健康保険証 |
4 その他
医療機関の追加指定に関する意見書 (通院医療機関と薬局以外の他の医療機関(デイケア・訪問看護など)の利用を希望する場合に必要です) |
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自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の期限合わせ申請書 (精神障害者保健福祉手帳の期限と合わせる場合で、自立支援医療受給者証の期限が短縮になる場合に必要です) |
◎更生医療
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方に対して、その障がいを軽くしたり、取り除いて日常生活を容易にしたりするために必要な医療の給付を行います。(入院も対象になります)
三重県障害者相談支援センターの判定後、給付が決定されます。
〇精神通院医療・更生医療の窓口
健康福祉課 社会福祉係 TEL 059-391-1123 FAX 059-394-3423
◎育成医療
身体に障がいのある18歳未満の児童に対して、その障がいを軽くしたり、取り除いて日常生活を容易にしたりするために必要な医療の給付を行います。
〇育成医療の窓口
子ども家庭課 発達支援係 TEL 059-391-1226 FAX 059-394-3423
注:自立支援医療は期限の3ヶ月前から再認定(更新)の申請ができます。
注:住所等を変更された場合は、手続きが必要です。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423