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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2025年11月27日

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平成27年10月5日から、マイナンバー(個人番号)通知が始まります。

マイナンバー制度

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障、税、災害対策の分野で、行政手続きの利便性を高めるために活用されています。

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての一人ひとりに付された12桁の数字です。出生や海外からの転入などで新しくマイナンバーが付番された方には、国から「個人番号通知書」が郵送されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードは、顔写真付きのプラスチック製のICカードです。本人確認書類として利用できるほか、以下のサービスにも利用できます。

  • 健康保険証としての利用(マイナ保険証)
  • コンビニエンスストアでの証明書取得(住民票の写しなど)
  • e-Tax(国税電子申告)などの電子申請

 主な利用場面

社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの提示が必要となります。

社会保障

  • 健康保険証としての利用(医療機関・薬局)
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 福祉分野の給付、生活保護手続きなど

  • 確定申告書、届出書、調書への記載など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給事務など

マイナンバーの安全管理

マイナンバーを安全・安心に利用してもらうため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護する措置が講じられています。マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用や提供が禁止されており、情報漏洩やなりすましを防ぐためのセキュリティ対策が徹底されています。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有する自治体が、個人のプライバシー等に与える影響を予測し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 菰野町でも特定個人情報の取り扱いにおいて、順次公表を行っています。

 菰野町の公表済み評価書 (特定個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価WEB)
 注: 全ての自治体の公開済み評価書が上記のWEBサイトから検索できます。

マイナンバーに関するお問い合わせ

 マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

企画情報課
電話番号:059-391-1105
ファクス番号:059-391-1188