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鳥インフルエンザに関するお知らせ

更新日:2019年6月26日

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 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
 また、養鶏関係の方や愛がん鶏などを飼育されている方は、衛生管理の再確認など、防疫を強化していただくようお願いします。

◎鳥インフルエンザについて

【1】鶏卵、鶏肉の安全性について

  • 鳥インフルエンザは、鶏卵や鶏肉を食べることによって、人に感染したという事例の報告はありません。
  • 鶏卵を生で食べることが健康を損なうおそれがあるとの報告はこれまでありませんが、不安な方は加熱することをおすすめします。
  • 鶏肉は十分加熱して食べて下さい。未加熱又は加熱不十分なままで食べることは、食中毒予防の観点からおすすめできません。

【2】鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

  • 人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあることが知られていますが、鳥インフルエンザに感染する可能性はきわめて低いと考えられています。
  • 国内では人から人に感染したことが確認された例はありません。鳥インフルエンザウイルスがヒトからヒトに感染するのはきわめて稀であり、国外での感染の事例も、患者の介護等のため長時間にわたって患者と濃厚な接触のあった家族の範囲に限られています。

【3】飼っている鳥が死んでしまった場合は

  • 原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
  • 原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりしないでください。

【4】野鳥が死んでいるのを見つけた場合は

  • 野鳥は様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまったりすることもあります。
  • 野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要ですので、死亡した鳥を素手で触らないでください。


 三重県では下記のとおり高病原性鳥インフルエンザに関する相談窓口を設置しています。ご相談の内容に応じた連絡先にお問い合わせいただきますようお願いします。

【野鳥の死がい等に関すること】
三重県四日市農林事務所 森林・林業室 TEL 059-352-0655 FAX 059-352-0765

【鶏(家畜)の病気・検査に関すること
三重県北勢家畜保健衛生所 TEL 059-351-1085  FAX 059-353-1591

【人の健康に関すること】
三重県桑名保健所 TEL 0594-24-3625  FAX 0594-24-3692

【食品の安全性に関すること】
三重県桑名保健所 TEL 0594-24-3623  FAX 0594-24-3692

【関連リンク(外部リンクです)】

このページに関する問い合わせ先

観光産業課
電話番号:059-391-1144
ファクス番号:059-391-1193