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どうしても飼えなくなったら
更新日:2019年4月1日
犬や猫など、飼っている動物は終生飼養することが基本です。やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任で新しい飼い主を探してください。新たな飼い主を探し、譲渡するなど、犬、猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。どうしても飼い主が見つからない場合は、保健所にて引取りを行っています。
◎引取手数料
令和4年4月1日現在
生後91日以上の犬・猫 | 2,500円 |
生後91日未満の犬・猫 | 500円 |
桑名保健所 衛生指導課 電話:0594-24-3623
注:役場での引取りは行っていません。
☆動物の遺棄は犯罪です。
100万円以下の罰金又は1年以下の懲役に処される場合があります。
このページに関する問い合わせ先
環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193