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公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画
更新日:2017年4月1日
◎公的資金補償金免除繰上償還制度について
町では下水道事業の経営の健全化と負担の軽減を図るため、公的資金補償金免除繰上償還制度を利用しています。そこで、みなさんにこの制度について、おしらせします。
〇制度の概要
この制度は、高金利の時期に借り入れた地方債の利息分が公営企業の経営を圧迫する要因の一つとなっていることから、これを軽減し、経営の健全化を後押しするために設けられた制度で、当初は平成19年度から平成21年度までの3年間の時限的な措置とされていましたが、深刻な地域経済の低迷等の事態を踏まえ、更に平成22年度から平成24年度までの3年間延長されました。
この制度を利用するには、経費の削減や使用料の適正化等による徹底した経営健全化の実施、最終的な住民負担の軽減の確保等を内容とする「公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画」(計画年度:平成22年度~平成26年度)を策定し、総務大臣及び財務大臣の承認を得たうえで、承認年度の翌年度以降、その実施状況について、計画の目標値と実績値等を比較したフォローアップ用計画を毎年度作成して管轄の財務局又は財務事務所に報告(報告年度:平成23年度~平成27年度)し、確認を受けることが必要となります。
そして、この条件を満たすことにより、対象となる地方債の繰上償還(期限前の一括返済)を行った場合に、通常なら発生する補償金(期限前の一括返済をしなければ発生した利息分)が免除されます。
町の公共下水道事業においても、「公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画」を策定し、平成22年12月17日に総務大臣及び財務大臣の承認を得て、平成22年度から平成24年度までの3年間で繰上償還を実施しており、平成22年度実績を反映させたフォローアップ用計画は、平成23年9月に財務省東海財務局津財務事務所に報告し、平成24年2月に確認を受けています。また、平成23年度実績を反映させたフォローアップ用計画については、平成24年8月に報告し、現在確認を受けているところです。
〇対象となる地方債
平成20年度又は平成21年度の資本費単価(該当年度の起債の汚水分元利償還金÷該当年度の有収水量)が 158円以上の下水道事業に係る特別会計に属する地方債のうち、
平成4年5月31日までに貸し付けられた年利5%以上の地方債で
"借入先が旧資金運用部資金のもの 1億 250万3,159円"
平成5年8月31日までに貸し付けられた年利5%以上の地方債で
"借入先が旧公営企業金融公庫資金のもの 3,708万5,146円"
"繰上償還の対象総額(平成22年度~平成24年度の3か年)1億3,958万8,305円"
〇制度活用による効果
この制度を活用して繰上償還を行うことにより、金利水準が現在に比べて高かった昭和50年代後半から平成初期にかけて借り入れた地方債について、平成23年度から平成33年度において支払う予定であった利息分を軽減できます。
"繰上償還による効果額 3,577万3,093円"
◎ダウンロード
〇公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画フォローアップ用(PDFファイル)
- 平成22年度
1(PDF文書/37KB)
2(PDF文書/8KB)
3(PDF文書/51KB)
4(PDF文書/17KB)
5(PDF文書/38KB) - 平成23年度
1(PDF文書/37KB)
2(PDF文書/8KB)
3(PDF文書/51KB)
4(PDF文書/17KB)
5(PDF文書/38KB)
◎語句説明
- 地方債
地方公共団体が資金調達のために負担する債務(借金)で、その返済が一会計年度を超えて行われるものを地方債と、そのうち公営企業によるものを企業債といい、地方公共団体は、地方財政法第5条により、限定的に地方債を発行し、特定の事業等の経費に充てることが認められています。例えば、下水道施設を整備する場合、その建設期間は長期にわたるとともに、先行投資に多額の費用が必要となりますが、建設された施設は平均して40年~50年、管きょにあっては70年以上も利用されるものがあります。こういった場合、地方債を起こすこと(起債)により、多額な費用の負担を後年度に平準化させるとともに、建設当時の利用者だけが費用を負担するのではなく、元利償還金の支払いという形で将来の施設利用者にも費用を負担してもらうことによって、世代間の負担を公平にすることができます。
- 使用料単価
年間使用料収入(円)÷年間有収水量(立方メートル)で計算され、有収水量(使用料をいただく対象となった水量。)1立方メートルあたりの使用料の水準を示すもので、国が地方に対して行う財政支援措置の適用判断基準となるものです。この使用料単価が 150円/立方メートルを下回っていると国が地方に対して行う財政支援措置の適用を受けることができません。
- 汚水処理原価
年間汚水処理費(円)÷年間有収水量(立方メートル)で計算され、有収水量1立方メートルあたりの汚水処理費(使用料により回収するべき経費。)の水準を示すもので、汚水処理費は、維持管理費と資本費とに分けられます。維持管理費は、日常の下水道施設の維持管理に要する経費で、具体的には、人件費、動力費、施設補修費、管路清掃費、保守管理委託料、北部浄化センター維持管理負担金等によって構成され、資本費は、町にあっては地方債の元利償還金のことです。町の汚水処理原価は、下水道の供用(使用)開始以降基本的に年々減少傾向を示していましたが、平成23年度( 213円/立方メートル)においては前年度( 210円/立方メートル)を上回り、汚水処理原価と使用料単価( 141円/立方メートル)との乖離額が増加しました。
- 高資本費対策に要する経費
下水道事業に係る繰出基準の一つで、自然条件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額となっている下水道事業について、資本費負担の軽減を図ることにより経営の健全性を確保することを目的として、資本費の一部について繰り出すための経費です。例えば、中小市町村にあっては管きょの延長が相対的に長くなったり、又は地形によりポンプ場を多く設ける必要が生じるなど、自然的条件により資本費単価が高くなる場合があります。この場合、汚水処理原価も著しく高額となり、すべてを使用料の対象としたのでは、利用者が負担できないような使用料を設定しなければならないことになります。そこで、資本費単価等が一定の基準を超える事業については、使用料として徴収可能な水準まで使用料対象経費を引き下げるため、資本費の一部について、公費により負担することとし、当該繰出額については、投資補正によりその45%が普通交付税措置されています。
- 繰出基準
経費の負担区分に基づき一般会計が負担することになっている経費は、一般会計の必要経費として毎年度総務省が作成する地方財政計画に計上(=国が地方公共団体に対して財源保障を行うという意味です。)されています。この計上すべき額の算出の基本的な考え方を定めているのが「地方公営企業繰出金について(昭和49年2月22日付け自治企一第27号 自治省財政局長通知)→現行:平成24年度の地方公営企業繰出金について(平成24年4月13日付け総財公第40号 総務副大臣通知)」であり、この通知に記載されている基準が「繰出基準」です。
- 経費の負担区分
地方財政法第6条において、下水道事業については、「その経費は、その性質上当該事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費・・・その経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該事業の経営に伴う収入(地方債による収入を含む。)をもってこれに充てなければならない」とされ、料金によって賄うことが適当でない経費や独立採算によることが客観的に困難であると認められる経費(これらが繰出基準に明記されています。)について、あらかじめ独立採算の枠の外におき、企業の設置者である地方公共団体の一般会計等において負担することをいいます。
- 基準外繰出金
繰出基準に基づく繰出金を基準内繰出金と呼び、それ以外の繰出金を基準外繰出金と呼んでいます。この基準外繰出金のうち、本来一般会計において負担するべき経費について、合理的な理由等によって下水道特別会計において負担している経費に充てた部分を除いた基準外繰出金(=国の財源保障がなされない。)が多くなると一般会計の財政運営が苦しくなってしまいます。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
電話番号:059-391-1132
ファクス番号:059-391-1198