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自転車利用時のヘルメットの着用について

更新日:2023年9月21日

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 自転車を利用するとき、頭部を保護する乗車用ヘルメットは大きな役割を果たします。

ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍!

自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
(平成30年から令和4年までの合計)出典:警察庁交通局

頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。

 

全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となりました

改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
また、道路交通法の改正に伴い、令和5年4月1日から「交通の方法に関する教則」も一部改正となりました。
乗車用ヘルメットは、できるだけSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

新旧対照表 道路交通法 第63条の11

改正後(令和5年4月1日施行) 改正前

(自転車の運転者等の遵守事項)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
 

 

 改定した自転車安全利用五則を守りましょう!チラシ表面

このページに関する問い合わせ先

総務課 安全安心対策室
電話番号:059-391-1102
ファクス番号:059-394-3199