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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

更新日:2022年9月12日

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 令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、令和2年2月1日からガソリンスタンド等において、ガソリンを携行缶で購入される方に以下の3点が義務付けられました。また、昨年12月17日に大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことから、ガソリン等を販売する事業者の皆様には、不審な点を感じた場合は、警察へ通報をお願いします。

 

(1)顧客の本人確認(運転免許証の掲示など)

(2)使用目的の確認

(3)販売記録の作成(販売者)

 

 

・ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(PDF文書/969KB)

 

 

・ガソリンスタンド事業者の皆様へ(PDF文書/778KB)

 

・容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ(PDF文書/973KB)

 

ガソリンを取り扱う場合の注意事項

・ガソリンは極めて引火しやすく非常に危険です。揮発性が高く、蒸気は空気よりも重いため、滞留しやすく、周囲での火気の使用や静電気には注意が必要です。

・ガソリンを容器に入れたまま保管することは、火災の危険性が高まりますので、極力控えて下さい。もし保管する場合は、火気の使用がなく、日光等による温度変化が少ない場所等で保管してください。

・携行缶に入れたガソリンを取り扱う場合は、周囲に火気が無いことを確認してください。また、取り扱う前に調整ねじを緩め、缶内の圧力を調整してください。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課
電話番号:059-394-3238
ファクス番号:059-394-5766