メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 入札情報 > お知らせ > 法定福利費を明示した請負代金内訳書の確認について(令和4年9月1日以降)

トップ  > 入札情報 > 要綱・要領、制度 > 法定福利費を明示した請負代金内訳書の確認について(令和4年9月1日以降)

法定福利費を明示した請負代金内訳書の確認について(令和4年9月1日以降)

更新日:2022年7月29日

シェア

1.法定福利費を明示した請負代金内訳書の確認について

 公正で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入し、事業主が納付義務を負う保険料(法定福利費)を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが求められています。

 さらに、建設業者の担い手の育成及び確保には、法定福利費等の実際の施工に要する通常妥当な経費を反映した適正な金額で契約を締結し、社会保険等に加入するための原資となる法定福利費が、発注者から元請企業、下請企業へ、更に個々の技能労働者まで適正に支払われるようにすることが重要です。

 菰野町(以下「発注者」という。)では、令和4年9月1日以降に公告、指名する建設工事については、法定福利費の適切な支払いのための取組の実効性を図る観点から、請負代金内訳書の提出を求めることとし、受注者により明示された法定福利費については、発注者が算出した法定福利費概算額の1/2以上であることを確認します。

 ※発注者が算出した法定福利費概算額は、あくまで工事価格に工種別の「工事価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものとなります。実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態などに応じて決定されます。

 

 2.請負代金内訳書における法定福利費の確認フロー 


(1)  入札・契約

 

(2)  契約締結後14日以内に請負代金内訳書を提出【受注者】

 ↓

(3)  受注者から提出された請負代金内訳書に記載された法定福利費が、法定福利費概算額の1/2以上であることを確認する。【発注者】

 ↓

(4)  1/2を下回っている場合は、受注者に算出根拠を提出させ確認する。なお、誤記等があれば受注者に訂正を指示する。

 

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199