メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 町民税関係 > 住民税 > 年金収入がある方の徴収方法について(公的年金収入のみの方)

公的年金収入のみの方の町民税・県民税『年金天引き』について

更新日:2022年6月2日

シェア

◎ 公的年金の収入のみの方

公的年金に基づく所得に係る税額は、公的年金から天引き(年金特徴)となります。

 

〇 今年度から年金特徴が開始される方    

前年度、年金特徴でなかった方(今年度から年金特徴が開始される方)は、10月の年金支給分からの徴収となります。

このため、年金特徴が開始される年度は、10月支給分、12月支給分、2月支給分の3回の年金からの徴収となり、年間の税額を「個人納付(普通徴収)」と「年金特徴」の2つに分けて納付いただきます。

〇 【徴収(例)】今年度から年金徴収開始 

※ 収入:公的年金のみ  今年度の年間税額:60,000円、来年度の年間税額:90,000円

今年度の徴収

年金所得

に係る

税額

普通徴収

納付書OR口座振替

公的年金等から特別徴収
1期 2期 3期 4期

4月

年金

6月

年金

8月

年金

10月

年金

12月

年金

2月

年金

6月 8月 10月 1月
60,000円 15,000円 15,000円 0円 0円 0円 0円 0円 10,000円 10,000円 10,000円

※ 来年度の徴収(仮定:来年度も公的年金のみの収入の場合)

年金所得

に係る

税額

普通徴収

納付書OR口座振替

公的年金等から特別徴収
1期 2期 3期 4期

4月

年金

6月

年金

8月

年金

10月

年金

12月

年金

2月

年金

6月 8月 10月 1月
90,000円 0円 0円 0円 0円 10,000円 10,000円 10,000円 20,000円 20,000円 20,000円

※ 4月分、6月分、8月分の年金特徴(仮徴収)は、「前年度の年金所得に係る税額」の6分の1(1/2 × 1/3)の金額を徴収します。

※ 10月分、12月分、2月分の年金特徴(本徴収)は、当該年度の「年金所得に係る税額」 から 仮徴収分 を除いた金額 を3分の1 した金額を徴収します。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191