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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年2月25日
事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
支給対象
下記に該当する世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
〇住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において菰野町に住民登録があり、世帯構成員全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯を含む。)
〇家計急変世帯
- 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受け取った世帯ではないこと(給付を受けた世帯に属する方を含む。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
- 世帯構成員全員のそれぞれの年収見込み額が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること(世帯としての収入の合計ではありません。)
■家計急変世帯の判定方法
令和3年収入(所得)、又は令和4年1月以降の任意の1カ月の各収入(所得)を1年間に換算した額が、下記の表の限度額以下であること
※収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定可能です。
※収入の種類は給与・事業・不動産・年金(遺族年金などの非課税公的年金を除く。)
扶養している親族等の状況 | 非課税相当 | |
収入限度額 | 所得限度額 | |
単身または扶養親族がいない場合 | 93万円 | 38万円 |
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 -◆ | 204万3,999円 | 135.0万円 |
◆の世帯が非課税相当収入(所得)限度額を超える場合は、被扶養者の人数に応じた区分が適用されます。
給付額
1世帯当たり10万円
給付までの流れ
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、郵送での手続きにご協力ください。
〇住民税非課税世帯
1. 菰野町から確認書を対象と見込まれる世帯の世帯主様宛てに送付しています(令和4年2月18日(金)発送)。
※確認書は、原則として住民登録の住所地に送付しています。住民登録の住所地以外で一時的に居住地している等により確認書が届かない場合、次の様式を記入し、本人確認書類の写しを添付の上、以下の送付先まで送付してください。
【送付先】
510-1292
三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
菰野町役場 総務課 臨時特別給付金担当
※電話等による次のようなお問い合わせへの回答はできません。
■個別具体的な対象世帯か、給付要件を満たすかを確認するお問い合わせ
■個別具体的に確認書が送付されたかを確認するお問い合わせ
2. 確認書に必要事項を記入【記入例(PDF文書/249KB)】し、返信用封筒に入れて令和4年5月17日(火)までに郵送してください。確認書以外に添付書類が必要となる場合があります。以下をご確認ください。
※令和2年度に実施された特別定額給付金と同じ口座での受取を希望される方は、口座番号等の記入と添付書類が不要です。
※令和2年度に実施された特別定額給付金の受取をされていない場合や、特別定額給付金と異なる口座での受取を希望される場合は、本人確認書類の写し及び受取口座確認書類の写しの添付が必要です。
【本人確認書類】マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等の写し
※マイナンバー通知カードは不可
【受取口座確認書類】受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
〇家計急変世帯
給付金を受給するためには手続きが必要です。
■申請期間
令和4年2月24日(木)~令和4年9月30日(金)
下記の表の必要書式と留意事項をご確認の上、申請してください。
書式 | 留意事項 |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 |
以下の様式に記入してください。 申請書様式(PDF文書/118KB)申請書様式-記入例・要領(PDF文書/135KB) |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 |
以下の様式に記入してください。 申立書様式(PDF文書/178KB)申立書様式-記入例・要領(PDF文書/277KB) |
本人確認書類 | 申請・請求者のマイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等の写し ※マイナンバー通知カードは不可 |
戸籍の附票の写し | (※令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ) |
受取口座を確認できる書類 | 通帳やキャッシュカードの写し |
収入(所得)の状況を確認できる書類 | 令和3年 源泉徴収票、確定申告書、令和4年1月以降の給与明細など任意の1カ月の収入が確認できるもの |
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等により住民票を動かさず、菰野町に避難されている方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、菰野町で受給することができます。手続きにつきましては、下記にお問い合わせください。
その他資料等
■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するリーフレット(内閣府)(PDF文書/772KB)
■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(菰野町)(PDF文書/138KB)
お問い合わせ先
お問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
臨時特別給付(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)等に関する国のコールセンター | フリーダイヤル 0120-526-145 |
午前9時から午後8時 (土日祝を含む) |
菰野町役場 総務課 | 059-391-1111 |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、菰野町役場や町の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることはありません。
■現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
■受給に当たり、手数料の振込みを求めること
■Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-391-1111
ファクス番号:059-394-3199