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マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2020年5月21日

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マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。廃止日以降は、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きができなくなります。

 

◎すでに発行された通知カードで、記載された氏名や住所などが住民票と一致している場合は、廃止日以降もマイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

 

◎令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する資料として使用することができません。

 

◎廃止後のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(申請から取得まで約1か月かかります)

・マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

・通知カード(通知カードに記載された氏名や住所などが住民票と一致しているもの)

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423