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国民年金の給付について

更新日:2022年10月6日

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国民年金の給付には、以下の種類があります。 

老齢基礎年金

保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある方が65歳から受けられる年金です。また、老齢基礎年金は60歳から64歳までの間で減額された年金を繰り上げて受給をしたり、66歳以降に増額された年金を繰り下げて受給することもできます。

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害状態になった方が受けられる年金です。

未支給年金

 

年金受給者が死亡した場合、死亡した月分までの年金のうち未払い分があるとき、死亡したときに生計を同一にしていた遺族に支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受給できます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻期間があり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳までの間受給できます。手続きは、年金事務所になります。

遺族基礎年金

国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。手続きは、年金事務所になります。

年金生活者支援給付金

公的年金などの収入や所得額が一定額以下の住民税非課税世帯を対象に、年金に上乗せして支給されるものです。

詳しくは、年金生活者支援給付金制度(外部リンク)をご覧ください。

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423