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令和2年度の個人町民税・県民税の改正点

更新日:2020年7月13日

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1.ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(個人町民税・県民税にかかる寄附金控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を、総務大臣が一定の基準に基づき指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました(これにより、指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります)。

※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象となります。

 

ふるさと納税の対象として総務大臣が指定する地方団体の基準は以下の通りです。

1. 寄附金の募集を適正に実施すること。

2. 地方団体が提供する返礼品等の額が、当該寄附金の額の30%に相当する金額以下であること。

3. 返礼品等が当該地方団体の区域内で生産された物品又は提供される役務等であること。

 

対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご覧ください。

総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」

 

2.住宅借入金等特別税額控除の拡充

 令和元年10月1日から令和2年1231日までの間に、消費税率10%で住宅取得等をして、居住の用に供した場合、適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。11年目以降の3年間の控除額は、次のいずれか少ない額となります。

1. 住宅ローン残高×1%(4,000万円を上限)

2. 建物購入価格×2%÷34,000万円を上限)

※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等、下記の要件を満たしていれば、特例措置の対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

2.一定の期日までに契約が行われていること

(1)注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

(2)分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

3.令和3年12月末までに上記2の住宅に入居していること

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191