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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2021年4月1日

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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施され、幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する3~5歳児クラスの子ども等の保育料が無償化されます(0~2歳児クラスの町民税非課税世帯の子どもも対象です。)。
(通園送迎費、主食・副食費、行事費等は無償化対象外(保護者負担)です。)
次のとおり幼児教育・保育の無償化について、お知らせしますので、ご確認していただきますようお願いいたします。

 〇幼児教育・保育の無償化のご案内(PDF文書/245KB)

 

手続きについて

通う園等によって手続が異なります。以下をご確認ください。

 

町立保育園に通っている方

手続は必要ありません。なお、時間外保育の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

認定こども園(保育園部)に通っている方

手続は必要ありません。なお、時間外保育の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

私立保育所に通っている方

手続は必要ありません。なお、時間外保育の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

町立幼稚園に通っている方(保育の必要性がなく、教育標準時間のみ利用)

手続は必要ありません。一時預かり(預かり保育)を利用する場合の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

町立幼稚園に通っている方(保育の必要性があり、認可外保育施設等を利用)

手続が必要です。園を通じて申請書及び就労証明書等の必要書類を提出してください。

 

認定こども園(幼稚園部)に通っている方(保育の必要性がなく、教育標準時間のみ利用)

手続は必要ありません。一時預かり(預かり保育)を利用する場合の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

認定こども園(幼稚園部)に通っている方(保育の必要性があり、一時預かり(預かり保育)を利用)

 手続が必要です。園を通じて申請書及び就労証明書等の必要書類を提出してください。

 

 私立幼稚園(新制度園)に通っている方(保育の必要性がなく、教育標準時間のみ利用)

手続は必要ありません。一時預かり(預かり保育)を利用する場合の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

私立幼稚園(新制度園)に通っている方(保育の必要性があり、一時預かり(預かり保育)を利用)

手続が必要です。園を通じて申請書及び就労証明書等の必要書類を提出してください。 

 

 私立幼稚園(新制度未移行園)に通っている方(保育の必要性がなく、教育標準時間のみ利用)

手続が必要です。園を通じて申請書等の必要書類を提出してください。 一時預かり(預かり保育)を利用する場合の料金は無償化対象外(保護者負担)です。

 

私立幼稚園(新制度未移行園)に通っている方(保育の必要性があり、一時預かり(預かり保育)を利用)

手続が必要です。園を通じて申請書及び就労証明書等の必要書類を提出してください。 

 

認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)を利用している方(保育の必要性がある場合で、3~5歳児クラスの子ども、0~2歳児クラスの町民税非課税世帯の子どもが対象)

手続が必要です。菰野町役場子ども家庭課までご連絡いただき、申請書及び就労証明書等の必要書類を提出してください。

 

菰野町以外の市町村にある認可外保育施設等を利用している方(保育の必要性がある場合で、3~5歳児クラスの子ども、0~2歳児クラスの町民税非課税世帯の子どもが対象)

菰野町に住民票があり、菰野町以外の市町村にある認可外保育施設等を利用している方は菰野町役場で手続をしていただく必要があります。お心当たりの方は菰野町役場子ども家庭課までお問い合わせください。

    

※保育の必要性:保護者の就労等のため、児童の保育ができない場合等(就労の場合は月64時間以上の就労が要件)

 

施設等利用費の償還払い

保育の必要性の認定を受けた子どもが、次の施設等利用で負担された利用費をお支払いします。

・幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)、国立大学付属幼稚園、特別支援学校の預かり保育事業

 ※町立幼稚園の一時預かり事業については手続き不要です。

・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業

・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)

  お支払いには請求書等の提出が必要となり、原則、年に4回の申請時期を設けています。 

対象利用月 申請月 支払い月(予定)
4月から6月利用分 7月 8月
7月から9月利用分 10月 11月
10月から12月利用分 1月 2月
1月から3月利用分 4月 5月

なお、請求には期限がありますのでご注意ください。

 

特定子ども・子育て支援施設等

子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等は次のとおりです。

 〇特定子ども・子育て支援施設等(令和5年6月1日現在)(PDF文書/82KB)

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭課 保育幼稚園係
電話番号:059-391-1225
ファクス番号:059-394-3423