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不在者投票、郵便投票について

更新日:2019年7月2日

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滞在先での不在者投票


 投票日に仕事、学業などで遠隔地に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 事前に郵送等で、菰野町選挙管理委員会へ投票用紙を請求いただく必要があります。郵送を伴いますので、手続はお早めにお願いします。公示日以前に請求手続きをすることも可能です。

 

指定施設での不在者投票
 

 都道府県が指定した病院や介護老人保健施設などの施設に入院、入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設での不在者投票を希望される場合には施設の職員に依頼してください。不在者投票の実施の有無や実施時期などは、施設にご確認ください。公示日以前に依頼手続きをすることも可能です。

 

 

郵便等での不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当される方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。

投票するにはあらかじめ郵便等投票証明書を所有して、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。【注意】投票用紙の請求は、令和元年7月17日(水曜日)午後5時までとなっています。


 

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199