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契約保証金の取り扱いについて

更新日:2023年1月24日

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  「契約保証金」は地方自治法等において定められている制度で、菰野町では契約締結時に契約金額の100分の10(10%)以上の契約保証金の納付を求めています。また、契約保証金に代わる担保として、金融機関等の保証や保証事業会社の保証等による手続きも可能です。
 契約保証金については下記ダウンロードファイルのとおり取り扱っていますので、お知らせいたします。

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199