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交通事故にあったときは届出が必要です

更新日:2022年10月18日

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交通事故にあったときは届出が必要です

交通事故など、第三者の行為(※)によってケガをした場合でも、国民健康保険で医療が受けられます。国民健康保険を使用して医療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、なるべく早く住民課保険年金係に相談してください。

 第三者の行為とは・・・
  交通事故(自転車事故を含む)にあった
  他人のペットに噛まれた
  飲食店で食中毒にあった
  不当な暴力行為を受けた など

 

医療費は加害者負担が原則

交通事故などで第三者から傷害を受けたときは、その医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求します。

示談の前に連絡を

加害者から治療費を受け取ったり示談を結んだりしてしまうと、給付ができなくなる場合があります。示談の前に必ず住民課保険年金係までご連絡をお願いします。

 

必要書類ダウンロード

届出に必要な書類は下記リンク先(外部リンク)からダウンロードできます。

 三重県国民健康保険団体連合会「交通事故にあったら」のページ

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423