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令和2年4月1日 菰野町契約約款の改正について

更新日:2020年4月1日

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菰野町の契約約款の改正について

 
菰野町
令和2年4月

令和2年4月より契約約款を一部改正しますので、お知らせします。


1 対象となる約款

(1) 建設工事請負契約書の条項
(2) 設計業務等委託契約書の条項
(3) 建築設計業務委託契約書の条項
(4) 建築工事監理業務委託契約書の条項
(5) 契約条項(業務委託用)
(6) 契約条項(物品購入用)
(7) 契約条項(賃貸借用)


2 改正概要


(1)譲渡制限特約について
■ 改正民法において、譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力は妨げられないとされたところ。  
■ 譲渡制限特約は維持した上で、前払、部分払等によってもなお工事の施工に必要な資金が不足する場合には発注者は譲渡の承諾をしなければならないこととする条文を追加。
■ 併せて、譲渡制限特約に違反した場合や資金調達目的で譲渡したときにその資金を当該工事の施工以外に使用した場合に、契約を解除できることとした。

(2)契約不適合責任について
■ 改正民法において、「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」と文言が改められ、その場合の責任として履行の追完と代金の減額請求が規定されたことを踏まえ、同様の変更を行った。

(3)契約の解除について
■ 改正民法において、瑕疵に関する建物・土地に係る契約解除の制限規定が削除されたことや双方の責めに帰すべき事由でないときであっても契約を解除できることとされたことを踏まえ、催告解除と無催告解除を整理した上で契約解除を規定し直した。

(4)契約不適合責任の担保期間について
■木造等の工作物又は地盤や石造、コンクリート造等の工作物といった材質の違いによる担保期間は民法上廃止されたことを踏まえ、約款において契約不適合の責任期間を引渡しから2年とし、設備機器等についてはその性質から1年とした。
※引渡しから2年(設備機器等1年)の期間内に通知をすれば、通知から1年間は当該期間を過ぎても請求可能。


3 対象となる契約

 令和2年4月1日以降に締結される契約


4 その他

   改正後の契約約款については、菰野町ホームページ「入札情報」の「工事関係書類一覧」又は「各種入札・契約様式ダウンロード」に掲載しております。

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199