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障がいのある方へ

更新日:2024年4月1日

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◎「障がい者(児)の福祉のしおり」の配付

町では、さまざまな障がい福祉の制度や窓口についてまとめた「障がい者(児)の福祉のしおり」を、役場本庁にて配付しています。
サービスにより異なるものもありますが、基本的には、

  • 18歳未満⇒子ども家庭課
  • 18歳以上⇒健康福祉課社会福祉係

が窓口になっています。ご利用の際には、各窓口までおたずねください。

◎障がい者の手帳

〇身体障害者手帳

交付を受けることにより、身体に障がいのある方が各種の福祉サービスを利用することができます。
手帳の等級区分は1~6級まであります。

〇療育手帳

交付を受けることにより、知的に障がいのある方が各種の福祉サービスを利用することができます。
手帳の等級区分はA1、A2、B1、B2です。

〇精神障害者保健福祉手帳

交付を受けることにより、精神に障がいのある方が各種のサービスを利用することができます。
手帳の等級は1~3級です。また、有効期限は2年です。期限の3ヵ月前から更新できます。

◎用具の給付

〇日常生活用具の給付

障がいのある方や難病患者等の方を対象に、障がいの等級や程度に応じて日常生活用具を給付しています。
原則として価格の1割は自己負担です。(所得に応じて上限があります)
注文される前に担当窓口へお知らせください。18歳未満の方は子ども家庭課、18歳以上の方は健康福祉課が担当しています。

〇補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等の方を対象に、補装具費の9割を町が支給する制度です。ただし、所得に応じて自己負担額には上限が設定されます。
注文される前に担当窓口へお知らせください。18歳未満の方は子ども家庭課、18歳以上の方は健康福祉課が担当しています。

  • 日常生活用具・補装具ともに、介護保険給付の対象となる品目については、原則として介護保険での給付を受けていただくことになります。
  • 種目については「障がい者(児)の福祉のしおり」をご覧になるか、担当窓口までお尋ねください。

◎各種手当

〇特別障害者手当

在宅の20歳以上で重度の障がいをお持ちの方に年4回の手当を支給する制度です。
障がいの等級、程度や家族の所得状況などに関する条件があります。

〇菰野町心身障害者(児)福祉手当

毎年12月1日現在で身体障害者手帳1~3級をお持ちの方と、療育手帳AまたはB1をお持ちの方に対して支給されます。

お問い合わせ

健康福祉課
TEL 059-391-1123
FAX 059-394-3423

子ども家庭課
TEL 059-391-1226
FAX 059-394-3423

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423