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国土利用計画法の届出

更新日:2017年4月1日

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一定面積以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。その土地が菰野町に所在する場合、三重県知事に届けなければならないことになっています。
なお、提出先は、菰野町都市整備課まちづくり推進室です。

◎届出対象面積

市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上

◎提出部数 3部

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このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192