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地域地区

更新日:2017年4月1日

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都市計画区域内には、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができることになっています。(都市計画法第8条)
菰野町では、都市計画区域内において、用途地域特別用途地区を定めていますが、それ以外は定めていません。

用途地域
特別用途地区
2-2 特定用途制限地域
2-3 特例容積率適用地区
2-4 高層住居誘導地区
高度地区又は高度利用地区
特定街区
4-2 都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区
防火地域又は準防火地域(注1)
5-2 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
景観法第61条第1項の規定による景観地区(注2)
風致地区
駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区
臨港地区
10 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区
11 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
12 都市緑地法第5条 の規定による緑地保全地域、同法第12条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項 の規定による緑化地域
13 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
14 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区
15 文化財保護法 第143条第1項 の規定による伝統的建造物群保存地区 
16 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

  • (注1) 菰野町内には防火地域又は準防火地域の指定はありませんが、都市計画区域内は建築基準法第22条に基づき三重県が指定した区域となっています。(昭和53年1月24日三重県告示第35号)
  • (注2) 菰野町内には都市計画法で定める景観地区はありませんが、町内全域が景観法に基づき三重県が定めた三重県景観区域となっています。景観法の届出(内部リンク)

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備課 まちづくり推進室
電話番号:059-391-1141
ファクス番号:059-391-1192