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「暴力団排除条例」に関する公の施設利用制限について

更新日:2017年4月1日

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暴力団の利益になるおそれがあると認められる場合は、町の施設を利用できません
平成23年4月1日に「菰野町暴力団排除条例」が施行されました。
この条例の第9条に規定する「公の施設の利用における制限」の必要な措置を講ずるものの一つとして、関係条例に暴力団の利益になるおそれがあると認められる場合は、町施設の利用や使用を許可しないことができるなどの規定を設け、平成23年12月21日より施行しました。
今後も町として、暴力団排除に向け、積極的に取り組んでいきます。

≪利用や使用制限がある施設≫

  • 三滝川いこいの広場など
  • 菰野町老人憩の家
  • 菰野町体育センター
  • 菰野町B&G海洋センター
  • 大羽根東野球場など
  • 朝明野球場など
  • 菰野町農村環境改善センター
  • 菰野町斎場
  • 菰野町保健福祉センター
  • 菰野町町民センター
  • 菰野町図書館
  • 菰野町庁舎
  • 菰野町立小学校及び中学校

このページに関する問い合わせ先

総務課 安全安心対策室
電話番号:059-391-1102
ファクス番号:059-394-3199