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監査の種類

更新日:2022年4月1日

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◎監査委員が行う監査

1.定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、監査します。
(1)実施時期
菰野町では、例年1月下旬から2月上旬に実施しています。
(2)監査主眼
予算の執行、収支、契約及び財産の管理等の財務に関する事務に係る適正かつ効率性
町の経営に係る事業の管理に係る合理性及び効率性

2.行政監査(地方自治法第199条第2項)
必要があると認めるとき、町の事務の執行について、監査します。

3.随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるとき、財務に関する事務 及び 経営に係る事業の管理について、監査します。

4.財政的援助団体への監査(地方自治法第199条第7項)
必要があると認めるとき 又は 町長の要求があるとき、町が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他財政的援助を与えているものの出納その他事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査します。

5.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
町会計管理者(水道課、下水道課については、それぞれの課)の保管する現金の残高 及び出納関係の諸表等における計数の正確性について、監査します。
(1)実施時期
毎月
(2)監査主眼
保管する現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)の残高及び出納関係の諸表等における計数の正確性

6.決算審査(地方自治法第235条の2第1項、地方公営企業法第30条第2項)
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を確認し、予算の執行状況、経営状況などの適正かつ効率性を判断するため、監査を行います。
(1)実施時期
出納閉鎖後3か月以内(一般会計、特別会計)
菰野町では、例年7月下旬から8月上旬に実施しています。
(2)監査主眼
決算その他関係諸表の計数の正確性、事務処理の関係法令及び通達等の適正、 予算執行の効率性など
 
7.基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
「特定の目的のために定額の資金を運用する基金」について、毎回会計年度、その運用状況の適正かつ効率性について、監査します。
〇実施時期
決算審査と同じ時期に実施

8.健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率、資金不足比率など法に定められた算定基礎の下に、町の財政状況を監査します。 
〇実施時期
決算審査と同じ時期に実施

9.指定金融機関に対する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
必要があると認めるとき 又は町長の要求があるとき、指定金融機関が取り扱う菰野町の公金の収納又は支払の事務について、監査します。

10.その他
(1)住民の直接請求による監査(地方自治法第75条第6項)
選挙権を有する者が有権者の50分の1以上の者の連署をもって、町の事務に関する監査の求めがあるとき
(2)議会の求めによる監査(地方自治法第98条第2項)
議会から町の事務に関する監査の求めがあるとき
(3)町長の求めによる監査(地方自治法第199条第6項)
町長から町の事務に関する監査の求めがあるとき
(4)住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
町民から町長や職員等による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等について、これらを証する書面を添えて、求めがあるとき 

このページに関する問い合わせ先

議会事務局
電話番号:059-391-1170
ファクス番号:059-391-1197