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三重県の区域内に住所を有する証明書について

更新日:2017年4月1日

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今回は、三重県の選挙です。このため、選挙権を有する者が三重県内の市町に住所を移し、引き続きその市町で住所を有する場合は、選挙権を有することとされています。

次の方は、投票受付時にこの証明書を提出が必要となります。

◎菰野町から三重県内の市町に転出した者(次の条件に該当する者)

  • 平成26年12月26日から平成27年1月2日までの間に新住所地に転入届出をした者が、平成27年3月27日から平成27年4月1日までの間に、三重県知事選挙のみ菰野町で投票する場合
    (この場合、4月2日以降に、新住所地で投票することができます。)
  • 平成27年1月3日以降に新住所地へ転入届出した者が、菰野町で投票する場合
    (平成27年1月3日以降に新住所地へ転入届出した者は、今回の選挙について新住所地で投票することはできません。)

引き続き証明書の請求書(菰野町から転出した方)(PDF文書/192KB)

◎三重県内の市町から菰野町に転入した者(次の条件に該当する者)

注:ただし、従前市町で選挙人名簿に掲載されている者に限ります。

  • 平成26年12月26日に菰野町へ転入届した者が、平成27年3月27日から平成27年4月1日までの間に、三重県知事選挙のみ従前の市町で投票する場合
    (この場合、4月2日以降に、菰野町で投票することができます。)
  • 平成27年1月5日以降に菰野町へ転入届出した者が、従前の市町で投票する場合
    (平成27年1月3日以降に菰野町へ転入届出した者は、今回の選挙について菰野町で投票することはできません。)

引き続き証明書の請求書(菰野町へ転入した方)(PDF文書/191KB)

◎「引き続き三重県の区域内に住所を有する証明書」の申請について

証明書は、菰野町役場住民課現在お住まいの市町の住民基本台帳担当窓口などで申請することができます。

注:ご不明な点は、菰野町選挙管理委員会へご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199