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国民健康保険税の算定について
更新日:2023年12月28日
● 世帯ごとに1年間(4月から翌3月まで)の保険税を算定します。
● 保険税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(高齢分)及び介護納付金分(介護分)の3つで構成されており、それぞれに所得割、資産割、均等割、平等割があり、合計額を保険税として負担していただきます。
令和5年度 国民健康保険税の税率等
算定対象の被保険者 |
(※1) 所得割 |
(※2) 資産割 |
(※3) 均等割 |
(※4) 平等割 |
(※5) 賦課限度額 |
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医療分 | 全ての方 | 5.8% | 12.2% | 27,200円 | 23,200円 | 65万円 |
高齢分 | 全ての方 | 1.9% | 4.3% | 9,100円 | 7,200円 | 22万円 |
介護分 | 40歳から64歳の方 | 1.7% | 4.4% | 9,900円 | 6,100円 | 17万円 |
(※1) 被保険者ごとに次の計算式で所得割賦課基準額を算出し、所得割賦課基準額の世帯合計額に所得割率を乗じます。
所得割賦課基準額 = (総所得金額* - 基礎控除額*)
* 所得割算定時における総所得金額 とは○ 年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。退職所得は総所得金額に含みません。 ○ 遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。 ○ 事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。 ○ 土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除 ○ 株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費 (注)上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます (注)一般株式及び一般公社債等にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。 (注)当年分の上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除できます。 (注)源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得を確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。 |
* 基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて変動します所得が2,400万円以下 :43万円 所得が2,400万円超2,450万円以下 :29万円 所得が2,450万円超2,500万円以下 :15万円 所得が2,500万円超 :なし |
(※2) 資産割賦課基準額 (賦課年度の固定資産税のうち、土地及び家屋にかかる部分の合計額) に資産割率を乗じます。
(※3) 均等割額に算定対象の被保険者数を乗じます。
(※4) 1世帯当たりに算定対象の平等割額が加算されます。
(※5) 所得割、資産割、均等割、平等割の合計算出額が賦課限度額を上回った場合、賦課限度額が上限として課税されます。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191