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給与所得者の特別徴収(給与天引き)について

更新日:2017年4月1日

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給与所得者の個人住民税(町民税・県民税)は、法令により、事業者が給与から特別徴収(給与天引き)して、給与所得者に代わって町に納税していただくこととなっています。

  • 所得税の源泉徴収のみで、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか?
  • 原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
  • 税額の計算は町で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。 

 《 従業員の皆さまには次のようなメリットがあります 》

  • 納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が原則4回払いなのに対して、特別徴収(給与天引き)は12回払いとなるので、1回あたりの負担が軽くなります。

◎三重県と県内全市町村では、平成26年度から法定要件に該当する事業主の皆さまに、個人住民税の特別徴収を実施していただいております。
 特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切り替えをお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191